よくある相談

不倫(不貞行為)の有無の調査にかかわる費用(探偵業者への支払い)は裁判ではどこまで認められるのでしょうか?

探偵業者の調査と有効性

 不貞行為(不倫)の証拠となるものは,LINE等SNSの履歴・領収証などや写真等もありますが,直接的な場面を抑えたいということで行われる証拠集めとして,探偵業者の調査があります。各探偵業者の方が不貞行為(不倫)の証拠集め(調査活動)をサービスの一つとして据えておられるように思われますが,費用や調査活動の内実等は業者により異なります。

 

 どのような成果を得られるかは業者や調査活動の中によっても異なりえますが,実際にそうした行為(疑わしい行為に過ぎない場合もあります)があったかどうかによっても異なります。調査をして,単に外であっているあるいは会食をしているだけでは,それだけで不貞行為(不倫)の証拠とはならないでしょう。同じ家やホテルでの宿泊などがあれば有力な証拠になりますし,そもそも張り込み活動等必ずしも調査が結果に結びつかない場合もありえます。

 

 要はそれだけで不貞行為(不倫)の証拠となる場合もあれば,ほかの証拠と合わせれば証拠になる場合,全く証拠にならない場合があります。全く証拠にならない場合としては,不貞行為(不倫)を示すものとは到底言えない場合です。このほか,証拠として意味があまりない場合もあり,例えば,SNSのやり取りなど他の証拠で既に十分である場合などです。

 

 こうした証拠の意味合いや費用面などはよく吟味をしておいた方がいいでしょう。

探偵費用は不貞行為の損害になる?

 探偵の調査を依頼しても,それが不貞行為の損害となるかどうかは重要な問題です。これは結局は相手に支払い義務を負わせられるかという話ですが,ここでの話は裁判になった場合にどう判断をされるかという話になります。

 

 結論から言えば,裁判例によって結論は別れています。また,費用全てが認められるわけではない点にも注意は必要でしょう。言い換えると,実際に支払った調査費用がすべて認められるとは限らない(というよりは認められないケースが多い)傾向にあるように思われます。

どのような場合に,不貞行為の損害になるのでしょうか?

 それでは,裁判例の判断で損害に認められた場合とはどのような場合なのでしょうか?抽象的に言えば,不貞行為(不倫)の証明に不可欠な調査として探偵の調査が位置づけられる場合です。そして,費用についても不可欠といえる範囲では認められる傾向にあるように思われます。

 これは,損害となるものは不貞行為(不倫)と「相当因果関係」があるものとされ,簡単に言えば,一般的に見て不貞行為(不倫)の損害として通常認められる範囲ということで,絞り込みが働くということになります。

 

 例えば,探偵の調査がなくても,相手方がわかり不貞行為(不倫)を認めているケースやSNS等で既に不貞行為(不倫)の証拠に十分なる場合には,探偵の調査にあまり必要性はなくなります。この場合には,損害には含まれにくくなるでしょう。

 これに対し,探偵の調査がないと有力な証拠がない(慰謝料請求すべき相手方が不明な場合もありえるでしょう)場合には損害に含まれる部分が出てきます。ただし,この話は探偵の調査自体は必要不可欠になるという話でどこまでの調査が必要不可欠かは別の問題になってきますので,注意が必要です。例えば,長く行動調査する必要がない場合には,大きくカットされる可能性もあります。また,業者によって時間等の単価が異なりますが,ご依頼される業者の方の単価がそのまま損害となるわけではない点も注意が必要でしょう。これは,通常その単価が当然にかかるとは言えないためです。

 

 このように非常に複雑な面はありますので,どうなのか迷われた場合などは弁護士に相談をするのも方法の一つになるかもしれません。

 

 

 

 

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