よくある相談

小さな会社や法人の役員報酬をもとに生活費(婚姻費用)や養育費を算定する際に,低く抑えているという指摘にはどう対応したらいいでしょうか?

小さな会社・個人事業・医療法人などでの報酬での問題となりそうである点

 個人事業はもちろん,小規模な会社や医療法人では役員報酬は代表者(株式や持ち分をほぼすべて握っている方)が自由に動かせる点はあります。個人事業では持ち分という点はありませんが,経費などを動かすことで生活費(婚姻費用)や養育費を計算するうえでの基準となる収入金額を動かしうるという点はあります。

 

 妻側が思っていたよりも低いという場合に,確定申告書や源泉徴収票(役員報酬が記載されているもの)の金額について疑問を呈してくる可能性があります。確定申告書や源泉徴収票に書かれた金額が基本的な収入算定の基礎ではありますが,疑義が出てきた場合には疑義の原因が当てはまるのかをはっきりさせる必要が出てきます。

 確定申告書については,税金計算のための概念上の控除金額(減価償却費や青色申告特別控除。生命保険料控除や社会保険料控除)等は差し引きをしませんし,経費類も恒常的にかかるものではない一時的なものは,その後の収入金額を考えるうえでは差し引かないことになります。妻側について,専従者給与を支払っていたことに帳簿上なっている場合も,実際に支払いをしていない場合には経費等として収入算定では考慮することにはなりません。

 ちなみに,事業をする上では資金を借り入れることは十分あり得ますし,その場合には当然毎月返済が生じています。資材を購入する場合に減価償却をすることになり,先ほどの考え方ではここを差し引かないことになりますが,その購入等で生じた借入金を差し引かないのは現実の経費支出を無視することになりかねません。そのため,こうした場合には実際の返済部分は経費として考慮をしていくことが十分にありうるところです。

 

 役員報酬は,不当に低く算定したといえるかどうかが問題となりますので,確たる理由がなくそれ以前と比べて低くなった場合等には収入金額はその前年の役員報酬を基にすることもありえます。

 

 こうした経費等が過大になっているか・役員報酬を不当に減らしているといえるかがここでの大きな問題となってきます。逆を言うと,こうした収入金額を減らすために,一応はこうした金額を操作することはリスクが伴います。妻側から疑義を出され他の帳簿資料などを出さないといけない場合に操作の痕跡をうかがわれてしまうと,主張の信用性が一気になくなるという点がそれに該当します。

低く抑えすぎではないかという点への対応

 先ほど触れたのは主には,生活費(婚姻費用)を低くするための収入減額が疑われるケースですが,このほかにせ節税などの目的で経費を大きくしているケースもありえます(この場合も収入金額は小さくなります)。問題となる状況は同様に先ほど触れた事柄が問題になります。

 

 こうした場合に,経費が適正かどうかは青色申告決算書などを見て考えていくことになりますし,疑義が出てきた経費については,それが適正であること・恒常的な支出であることを支払う側(多くは夫側)が説明をしていく必要があります。同じことは役員報酬の場合にも当てはまります。会社や医療法人の収益のわりに役員報酬が異常に低すぎる場合やなぜか減額をされている場合には,その理由を根拠とともに説明をしていく必要があるでしょう。特に別居のころに役員報酬が低く変更されている場合には,説明の必要性が大きくなることはありえます。

 ちなみに,今後の赤字などに備えて引当金などを積むことで減収が生じた場合にも,当然に減収として考慮されるわけではない点には注意が必要です。

 

 もちろん,妻側から特に根拠もなく役員報酬や自営収入を低くしているといわれてもそれだけで当然に説明をする必要はないでしょう。従業員などが多い会社についてはそう簡単に操作をするわけにはいかない(株主など持ち分を持っている方が親族以外にも多数いる場合)には操作の可能性や経費を不当に高くすることも考えにくいので,そこまで大きくは説明の必要はないように思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。