よくある相談

会社や医療法人の設立のための株式や持ち分が結婚してからの財産で準備されている場合に,財産分与ではどう考えていくのでしょうか?

株式や出資持ち分は財産分与の対象になる?

 結論から言うと,原則として財産分与の対象になります。財産分与の対象は,結婚してからの夫婦で築いた財産ですから,その中から会社設立の際の株式を取得した(医療法人の場合の出資持ち分も同じです。こうした持ち分がないタイプの医療法人ではこの前提が変わってきます場合にも,結局は夫婦が共同で築いた財産の中身が変わるだけですから,結論は変わりません。

 

 これに対して,結婚前から会社を経営していたケースや結婚前から持っていた財産で会社を設立したケースでは話が変わってきます。この場合は夫婦共有財産で築いたわけではないためです。先ほどの話でも,ご自身の特別な才覚によって会社や医院を発展させた場合には,分与する割合(清算する割合)が50%ずつから変わる可能性もありえますが,清算の対象になることが基本的には前提となります。

財産分与の対象になる場合に,どのように評価されるのでしょうか?

 大きな会社を除き,通常小さな会社や医療法人は株式や持ち分が取引されることはありません。そのため,市場で取引価格はありませんから,評価金額ははっきりはしません。こうした場合に参考になるのは,その会社等の純資産額がありえます。

 この純資産とは,簡単に言えば会社に残っている純粋な財産のことです。決算の時に出てくる貸借対照表で資産から負債を差し引いた部分のことを指します。ここには会社であれば資本金も含まれます。大きく争いになった場合には,こうした株式などの評価について専門家に評価をしてもらう(鑑定といいます)こともありえますが,その内容や信用性もまた争いになることがありえます。

 

 ちなみに,医療法人の持分について,純資産価額を前提に諸般の要素を考慮しその一定割合を分与対象額の基準とした裁判例も存在します。

清算の方法は?

 こうした株式などが清算対象になる場合でも,現物で分ける場合もあれば金銭評価した金銭での清算を財産全体で行う場合もありえます。株式にしても持ち分にしても,これが他の方が持つということになると,会社等にとって好ましくないことが将来生じる可能性が出てきます。そのため,金銭清算をすることが実際は多くなると思われます。

 とはいえ,評価額についてご夫婦双方で争いが大きく評価が難しい場合には,とりあえず現物清算(株式などを単に分ける)という結論に至る可能性もありえますこうした事のメリットデメリットを考えて(ケースバイケースで異なってくる面もあります)対応を考えていく必要が出てくるでしょう。

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