よくある相談

結婚前から持っている預金などが財産分与の対象になる場合はあるのでしょうか?

結婚前から有している預金が財産分与の対象になる場合とならない場合

 離婚の際の財産分与において,預貯金の清算が問題となる場面は様々あります。子供の名義だから財産分与の対象から外してほしいという話や親から受け継いだ財産や結婚前からの預金があるから財産分与の対象から外すべきであるとの話があります。特に,男性側は妻側から預金の清算を求められるケースも十分あり得ますので,財産分与の対象から外れるかどうかは大きな問題です。

 

 大きくいって二つの考え方があります。

①結婚前に持っていた預金額は別居時における預金額から差し引くべきという考え方

②夫婦の生活で使っていないといえる預金(定期預金等)以外は財産分与の対象となり,結婚前の預金は清算の割合で考えるとする考え方

 

 このうち,①の考え方によれば,単に別居時の預金残額と結婚時の預金残額を比べればいいという話になります。ただし,結婚してからの期間が長く結婚前の預金を結婚後も生活費の引き出しや給料用の口座としていた場合には,結婚前の預金と結婚後の預金は区別が難しくなります。そのため,全てが財産分与によって清算の対象になるという話は結婚期間が長ければ長いほど当てはまる可能性が増えていきます。もちろん,定期預金口座や生活用のお金としてのお金の出入りがない口座については同様には言い難い点があります。お金には色がないという点を反映した事柄といえます。

 

 ちなみに,結婚前にかけていた保険の保険金や親から贈与を受けたお金も,こうした生活費の引き出しや給料などが振り込まれる口座に入れていた場合には,同様にどの部分がこうしたお金(財産分与の対象にならない特有財産)といえるかわからなくなってきますので,やはり同様に財産分与の対象になる可能性が大きくなります。

問題となる点にはどのようなものがあるのでしょうか?

 問題となるのは,親からの贈与あるいは結婚前からのお金がどこに存在するのかをはっきりさせることになります。結婚前からのお金や親からの贈与その他が別口座で管理されている場合には,どこにあるのかはっきりしますから,財産分与の対象とは言いにくくなります。

 

 仮にこうした点がはっきりしないケース,結婚期間はそこまでは長くないが財産分与の対象にならない部分があるというには,お金の動きから,はっきりと分けられる部分が存在することやその中身を丁寧に示していく必要が出てきます。こうした点が大きく問題になるケースでは,離婚協議ではらちが明かず離婚調停や離婚裁判に至っている場合も十分あり得ますが,いずれにしてもこうしたお金の流れから分別できている点を示すことは話し合いを有利に進めるうえでは重要な意味を持つでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。