よくある相談

外国籍の妻と離婚をする場合に問題となることは特にあるのでしょうか?

適用される法律の問題は?

 国際結婚についても離婚についても,問題となる事柄の一つとしてどこの国の法律が適用されるかという問題があります。国(場合によっては州や地域によっても)によって適用する法律は異なり,当然のことながらその内容は異なります。これはアジア圏の中でもそうですし,他のところでも同様に当てはまります。

 

 ただし,結婚後日本国内で一貫して暮らしてきたような場合には,離婚が問題になるのも普通は日本国内で生活していたうえでという話になります。この場合は日本の法律が適用されますから,他の国の法律が適用になるということで問題となることはないでしょう。ちなみに,日本人同士の夫婦で海外で生活をしている場合でも,離婚については日本の法律の適用になります。これに対して,外国籍の方が妻であって,海外で生活をしている場合には,どこの国の法律が適用されるかは大きな問題になります。

妻側が子供を連れて家を出た場合にどうなるのでしょうか?

 妻側が子供を連れて家を出るには様々な原因が考えられます。家を出ても,日本国内で生活をしている場合(在留資格がどうかるのかという話はここではおいておきますが,日本人の配偶者という形の在留資格を妻側が有している場合に,夫婦関係が破綻しているとの評価が出てくれば,その喪失事由になりえます。)もありえます。この場合には,日本の法律が適用されますので,他のコラムで触れたような日本の家庭裁判所での運用や法令・裁判例の動向などが大きな問題となってくるでしょう。

 

 これに対し,日本から海外に連れて出た場合には話が変わってくる場合があります。それは日本も批准しているハーグ条約(子供の奪い合いに関わるもの)の影響を受ける場合に出てきます。日本国外へ子供を連れ出した場合に必ずハーグ条約が適用されるわけではありませんが,連れ出した先の国が加入(批准)をしていれば適用されることになります。ここでは細かな話は置いておきますが,この条約の考え方は現状に戻す(言い換えると,元々生活していた国に子供を戻す)のが原則です。例外となる場合(連れ戻しを認めない場合として定められている場合)はありえますが,16歳未満の子供について国の機関(日本あるいは取れ去られた先の国)に援助を求めていく形になります。

 ちなみに,定められた例外に当たる場合は

 ①連れ去りから1年を経過したケース②連れ戻しを希望する方が,連れていくことに事後を含めて同意していたケース③連れ戻しによって,子供に大きな危険が生じるケース④子供が状況を十分判断できると考えられる場合で,子供が真摯に変えることを嫌がっているケース

 です。

その他問題となることは?

 妻側が別居後に海外に出ている場合には,どこの国で離婚調停その他の手続きを行うのかという問題が出てきますし,日本国内の裁判所で行うという場合でも書類を送付するための手間(翻訳や送付)の問題が出てきます。

 

 ちなみに,海外の裁判所で離婚に関する判断が出ているケースでは,日本国内でその判断に基づいての処理などを行うのかで問題が出てくる場合もありえます(お金の回収などを行う必要がある場合等)。こう言ったことに限りませんが,国際離婚については固有の問題点が出てくる可能性がありえます。

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