よくある相談

別居時にあらかじめ生活費(婚姻費用)の支払いを決める意味は?

支払い合意書の意味は

 別居をする際に,生活費(婚姻費用)の支払いについて全く合意がない場合,なんとなく口頭での合意がある場合・書類でいくらを支払うのか等の合意がある場合等が考えられます。このうち,合意がない場合や口頭での合意(曖昧なものや合意の有無が問題になるケースがあります)の場合には,きちんとした取り決めを再度行う意味は大きくなります。

 これに対して,書面で,いくらを・いつから支払うのか・支払い方法・支払い日をどうするのか等きちんと取り決めた場合には,それが支払いの合意として効力を持ってくる点には注意をする必要があります。したがって,別居の際に生活費(婚姻費用)の取り決めをきちんと書類で行いたいという話が出てきた場合には,その内容にはしっかり注意をしておくことが少なくとも必要になります。合意自体は自由に決めることができますので,家庭裁判所での話し合いなどで参考とされる算定表や式(収入に応じた決め方)に必ずしも準拠せず,高すぎる・低すぎることもありえます。

 ちなみに,こうした支払いの合意がある場合であっても,再度話し合いを求めて生活費(婚姻費用)の調停等の申し立てを多くは妻側がしてくることはありえますが,公正証書で作成されている場合には既に給料などの差押えが可能になること・公正証書でなくても支払いを求める裁判(調停の申立てではありません)をできる可能性が出てきます。

 

 また,こうした書類は当面の別居の合意を意味することもありますので,即座の離婚をするかが問題となっている場合には作られないこともありえるでしょう。

 

 

合意書がある場合の注意点は?

 先ほども触れましたように,合意書には公正証書であれば不払いへの差し押さえ,そうでない書類であっても支払請求の裁判を妻側から起こされる可能性があります。家庭裁判所で生活費(婚姻費用)の内容を決める調停などの申立てもありますが,合意には拘束力がありますので,妻側が書類を作っておきながらこの方法をとらない可能性もありますので,注意が必要です。

 

 調停の中で,こうした合意書がどこまで尊重されるのかという点は問題になります。収入に応じた算定表での取り決めの可能性を踏まえて,仮に合意書での支払額が大きいのであれば,こうした方法をとらない可能性はありうるでしょう。

 

 仮に公正証書でない書類が作成されている場合には,その内容がきちんと支払義務の内容を特定した(いつから・いくらの金額を・どの方法で・いつまでに毎月等支払いをするのか)ものかどうか等が問題になることもありえます。作成する際に,様々な事情から脅されたなどという場合には取消しの言い分を出すことも可能ですが,こうした脅されたなどの事情を明確にすることやその証拠を出す必要があり,簡単なものではない点も注意が必要です。いずれにしても,事前にその内容で大丈夫なのかをきちんと確認すること・後で争いたい場合には争う余地がどこまであるのかをきちんとご相談するなりして見通しをつけたほうがいいでしょう。

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