よくある相談

親から相続した投資信託や株式の配当金は財産分与の対象になるのでしょうか・

特有財産は財産分与の対象にはなりません

 よく言われることですが,財産分与の対象になるのは結婚後に夫婦で築いた財産になります。そのため,結婚してから夫婦どちらかがその親から得た援助分(贈与と評価できるもの)・相続をしたもの・結婚前に築いた財産は,財産分与で清算をする対象にはなりません。

 したがって,タイトルにある場合には,相続をした株式や投資信託は財産分与で清算をする対象にはなりません。

 

 これに対して面倒なのは,親からの贈与分等を受けたお金が結婚後に生活費に使っている普通預金口座に払い込まれて,その後の給料などの収入や生活費支出が続いている場合です。この場合には,特有財産と呼ばれる財産分与の対象にならない財産が夫婦共有財産と混じってしまいます。こうした場合には,その口座にあるお金自体が財産分与の対象になる可能性が高まってきます。

特有財産から発生したお金は財産分与の対象になる?

 親から相続した株式や投資信託が財産分与の対象にならない場合,そこからの配当等の収益(同じことは親から相続した土地や家を賃貸した際の家賃収入についても言えます)は財産分与の対象になるのでしょうか?

 

 結論として言えば,きちんとこのように言える場合には,対象とはなりません。というのも,ここでの配当収入や家賃収入は,夫婦で築いた財産ではなく親から引き継いだ財産(特有財産と呼ばれます)から生じたものであるためです。

 

 ただし,こうした場合であっても,家賃や配当収入が入ってくる口座などからお金が引き出されて生活費に使っていた・生活費や給料などが入ってくる口座に入れていた・そもそもこうした口座に入金をされていたというケースでは,話は異なってきます。ここでも,夫婦で築いた財産と親から引き継いだ財産から派生した財産が区別できなくなるために,その口座のお金自体が財産分与の対象になってきます。このように言える場合(お金の管理状況に依存することになります)には先ほどの回答のようにはいきません。

 

 ちなみに,こうした問題を取り扱った裁判例(直接は生活費(婚姻費用)の基盤となる収入としてカウントするかが問題となったケース)では,夫婦の生活費として使われていた等の実績を大きく考慮しています。この裁判例で問題となった事柄をどう考えるのかという点もありますが,このように夫婦の共同生活と関わり,共同で築いたお金と区別ができなくなるかどうかがここでの大きなポイントになるように思われます。

 こうした管理状況等に関する点は特有財産だから財産分与の対象ではないという側が根拠資料とともに示す必要があります。配当や家賃収入がどのように管理されていたのかを,言い分とともに根拠資料をきちんと整理しておく必要があります。

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