子供の「親権」を持ち,妻側に監護養育してもらう形での離婚は可能でしょうか?
「親権」と「監護権」とは?
お子様の今後を考えるうえで,ご自身が親権を持ちつつ,妻側が子供育てるという形(もちろんこの逆のパターンもありえます)が可能かどうかを気にされる場合がありえます。妻側が現に面倒を見るにしても今後きちんとできるのか不安・子供との関わりを強く残しておきたいなど様々な理由がありえるでしょう。
ここでいう「親権」とは現に子供を監護養育ことを含め,未成年の子供養育に関する事柄の他に,子供の財産管理などを行う権限の集まりを言います。ここには児童虐待の点から問題になる「懲戒権」(しつけなどを行うことなど)を含め広い意味合いを持ちます。「監護権」とはこのうち,先ほどのしつけなどを行う権限のほか監護養育する権限のことを指します。
「親権」と「監護権」の関係
離婚の際には親権者を決める必要がありますが,その際に子供の監護養育を元にする方(「監護権」を持つ方と「親権」を有する方を分けたいという話が出てくるケースもあります。ただし,一般にこうした「親権」と「監護権」を持つ親を別々の方にするケースは稀です。両者は「親権」の内容が「監護権」ということができ,ここを分けるということは,子供の成長や財産管理にとって必要な親の持つ権限を分けるということが言えます。
こうした権限を分けるのが稀である最大の理由は,離婚に至るケースでは親同士(つまり夫婦間)の関係が大なり小なり悪化していることが通常で,権限を分けた際に必要となる協力ができない場合が多いと考えられているためです。こうした協力が馬聞かないことで,例えば,お子様に治療を受けさせることが難しくなることに支障が出てしまいかねません。
ことに,お子様(子供)の親権などが夫婦間で争いになっている場合には,感情面などの対立が大きい場合もあり,単に争っている子育てに心配な点がある等言うだけでは権限を分けることの問題を払しょくできないと考えられています。
そのため,権限を分けるということをお考えに際には,こうした点をクリアできる話かをよく考えておく必要があります。
「親権」と「監護権」が別々になる場合とは?
先ほど「親権」と「監護権」を分けることは稀である話をしましたが,先ほどの問題点がなく,お子様のためになる事情がある場合には,分けることはありえます。
例えば,夫婦間で子育てへの協力が問題なくできそうな事情があり,夫婦双方で子育てへの積極的な関与をしあう点を望んでいるケース・きちんと自分の意思を示せるといえる子供がはっきりとした意思を示している場合が考えられます。
実際にこうした場合に該当するかどうかは,ご自身の意志だけでなく実際にきちんとできるだけの裏付けがあるかをよく考えておいた方がいいでしょう。そうした裏付けがあるかどうかの確認や検討は必要となります。