よくある相談

夫婦の間の子供が自分の血縁上の子供でない場合に親子関係を争うことはできるでしょうか?

血縁上の親子関係と法律上の親子関係

 結婚する・しないに関係なく子供が生まれた際に問題となる親子関係は主に父子関係と考えられます(母子関係は分娩で確定されるのが通常なためですが,最近は代理出産等の問題もあります)。結婚をしない場合の父子関係は血縁上は定まっているでしょうけれども,法律上の親子関係を生じさせるには「認知」と呼ばれる手続きが必要となってきます。

 

 これに対し,結婚をした後に生まれたこともについては,一定の場合に法律上の親子関係を推定する(専門用語では嫡出子として推定する)される場合が法律上定められていますし,そうでない場合でも親子関係ありという扱いが一般にされています。ここでいう「推定」があるかどうかは,後で触れる法律上の親子関係をどこまで争えるのかという点と関わってきます。

 簡単に言えば,「推定」される場合には,父子関係を早期に安定化し家庭の平和を守るために,父子関係を争える方法や期間が大きく縛られる点に特徴があります。

 

 結婚後に生まれた子供が夫婦の間の子供である可能性が高いという点を踏まえたもので,特に結婚後200日経過して後で生まれた子供・離婚後300日以内に生まれた子供について,こうした推定が及ぶものと定められています。こうした推定が及ばない場合であっても,結婚した夫婦の間に生まれた子供は夫婦の血縁上の子供である可能性は十分あるので,「推定」という扱いまではしないものの,親子関係ありとして扱われています。

 

 ただし,例えば,あとで結婚の前後で別の男性と交際(不倫)していることが判明した場合には,夫婦関係の今後はもとより親子関係がどうなのかが問題になってきます。こうした場合には血縁上親子関係がどうなのかという問題(DNA検査等を行うかどうか等)とともに,法律上の親子関係がどうなのかという問題も出てきます。

 法律上の親子関係は扶養義務(育てる・養育費を支払う等)の義務と関わってきますので,仮に夫婦が離婚をするにしてもその後にも影響が出てくる可能性はあります。

結婚後に誕生した子供の親がご自身ではない場合に取ることができる方法

 先ほど触れました「嫡出」「推定」がなされる場合には,親子関係を否定することができるのは原則父親側だけです。しかも,問題となる子の出生を知ってから1年以内に手続きを行う必要があります。この手続きは裁判所を利用する必要があります。これが「嫡出否認の訴え(申立)」とされる制度で,例外的な場合以外はこの制度によるべきとされています。

 DNA検査を行うかどうかでもめるケースもありえますが,仮に行ってかつ検査で父子関係が否定された場合でもこうした制限を受けるのかは問題にはなりえます。ただし,裁判例上はこうした場合であっても,裁判例で例外とされている場合(これから触れます)以外のケースでは,制限を受ける旨を述べています。父子関係を早期に安定させるなど先ほど触れた点を重視するという理由によるものです。

 

 ちなみに,ここでいう例外とは,妻が父である男性との関係が妊娠をしたと推定される頃なかった場合とされています。単身赴任や不仲などで別居が続いているケースが代表例ですね。

 

 ここでいう例外的な場合や先ほど触れました「推定」がされない場合には,「親子関係不存在の訴え(申立)」によって,親子関係の否定を求めることができます。この方法でも裁判所を利用する必要はありますが,特に期間の制限はなく,父とされる方以外にも申し立てを行うことはできます。言い換えると,子供の側や血縁上の父親側からも申し立てを行うことができます。

 

 ちなみに,父子関係が争われるのは養育費の問題などもあって父親側から否定をしたい(妻側は争う)ケース以外に,血縁上の父親や子供・妻側から争われるケースが想定されます。争いがあるケースがまさしく先ほど触れた裁判例でも争われているものですから,こうした場合には先ほどの話は当てはまるのではないかと考えられます。これに対し,全く争いのない場合(父子関係がないことに争いがない場合が多いのではないかと思われます)にはこうした裁判例の言う場合とは異なるとして扱う余地もありえます。こうした解釈をとる場合には争いがないことを前提に父子関係を否定する審判が出される可能性もありえます。

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