よくある相談

離婚後養育費を一括で払ったのち前妻の再婚が判明。一部返還を求められますか?

養育費の一括支払いも可能

 養育費といえば、お子様の日々の生活費等に充てるためのものになります。ですから、支払いは毎月払いが原則になりますので、家庭裁判所の調停や審判では、月払いで話を進めることになり、一括での支払いは認められていません。一括での支払いとすると、その後に事情が変わった場合の調整が難しくなることもデメリットになってきます。

 とはいえ、夫婦の話し合いで合意さえすれば、一括での養育費前払い支払いも可能です。受け取る側からすると、その後の養育費について都度の支払を気にしなくてもよい一方で、支払う側もその支払いで終わりとしてしまうと、あとの細かな調整に気を遣う必要がなくなるともいえます。

 一旦養育費の一括払いをしてしまうと、受け取り後にその養育費をどう使うかは結局のところ親権者である親次第になりますので、受け取った親(通常は母親になるでしょう。)は成人まで有効にその養育費を使っていく必要があります。

 裁判例には、小学校の段階で子どもを私立学校に通わせていた上、塾にも通わせていたので、中学卒業時点で手持ちの養育費を使い切ってしまったことから、高校以降の学費がかかるといって追加での支払いを求めた事案で、請求を否定したものがあります。

 ですから、養育費をまとめて受け取った親はそのお金で成人までの養育費を計画的に使用して、養育にあたるべき義務が生じることになります。支払いをする側(通常父親であることが一般的だと思います)からすると、その後不足分があっても追加での支払いを求められないとしておくことは、それなりにメリットがある話といえるでしょう。

 

 

養育費を一括払いしたあとに前妻が再婚したときは?

 最近は夫婦ともに離婚後、再婚をするケースが割とみられるようになってきました。ですから、知らないうちに前妻が子どもを連れて別の男性と再婚をしていたというケースも十分ありうるところです。

 この場合で、前妻が後夫の扶養に入り、その家族の世帯年収の方が前夫の世帯を上回るということも十分あるでしょう。そうなったとき、前夫は、再婚により前妻が経済環境が大きく変わっており、話合いで一括での支払いを取り決めたときと条件が全然違うと言って争いたいという場合もあるでしょう。

 それでは、後婚での生活状況を踏まえれば、養育費として一括払いをした金額が多すぎたといえる場合、差額分を返還するよう求められるでしょうか?

 結論的には、差額についての返還は認められにくいというのが結論です。それというのも、養育費を一括で支払ってもらう側としては将来起こり得る状況をある程度は踏まえた上で養育費を決めているといえます。同じく払う側も長期間にわたる支払いであるほど、事情が変わり得るのは当然予想されることですから、世帯の経済状況の変化で、相当といえる養育費の額との差が出たからといって、ただちに差額分の返還は認められないということになってきます。

 もっとも、受け取るはずの子どもが亡くなってしまうといった事情があれば、その後の養育費相当分の返還は認められうるでしょう。

 

まとめ

 このように、養育費を一度まとめて支払ってしまうと、その後の事情の変化には対応がしきれない(調整してもらえない)可能性が高いです。

 ですから、支払いは一旦まとめてするものの後での事情変化に応じた調整を希望するような場合には、養育費を一括で支払わず、やはり通常通りの月払い(あるいはしたとしても年払い)で行うのが無難でしょう。

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