よくある相談

親権や監護権が問題になる場合に,子供の意思はどこまで考慮されるのでしょうか?

子供の意思は考慮要素の中の一つです

 子供世話を誰がするのかが問題になるケース,とりあえずの面倒を誰が見るのかという監護権が争いになる場面・離婚後の子供の親権が問題となる場面では様々な要素が考慮されます。事前に,家庭裁判所にこれまでの監護状況や環境・現在の監護状況や環境,手助けをする方がいるのか,その内容・経済面や健康面・子供の様子・面会交流の状況等を書面で提出することが多いですが,これに基づいて,家庭裁判所の調査官の調査(聞き取りや学校などの訪問調査,普段養育していない親との交流場面調査等)がなされます。

 全ての調査が必ずしもなされるわけではなく,子供の現在の環境が大丈夫かどうかの調査(緊急に引き渡しなどをする必要があるのか等の点が主な調査目的になります)だけがなされる場合や双方の機器とりなどから子供のこれまでの監護や現在の監護状況を確認するところまでなどを行うかはケースごとの事情により,裁判所の判断によります。もちろん,調査内容の希望を出すことはできますが,あくまでどこまでを調査するかは手続きの進行に関わるところで裁判所(裁判官)の判断によるのは注意が必要です。

 

 そして,子供の意思については,こうした調査の中で,家庭裁判所調査官の家庭訪問やその他面談の中での聞き取りや様子を見ての調査を踏まえて,考慮されることになります。あくまでも複数ある調査対象の一つであり,判断要素の一つであるという話になります。

子供が幼少である場合

 子供が幼少である場合には,現在監護している親の影響は多かれ少なかれ受けている可能性はあります。そのため,そこまでは重視はされず,他の事情や他の親への気持ちの聞き取りなども含めて慎重に考慮されます。

 

 実際にの審判例の中では,男性側が子供を一時引き取りそのうえでの引き渡しや監護者の変更が問題になったもので,子供たちが父親のもとにいたいという話をしていた一方で母親に対してもそこまで否定的ではない発言をしていt化音や子供の年齢などを考慮したものが存在します。

 

 子供が幼少とはどこまでを言うかは問題ではありますが,どこまでが幼少化というのは簡単に線引きができないでしょう。一応10歳程度が一つの目安とされるという見解も存在しますが,個人差もありケースごとの事情もありますから,あくまでも一応のものと思われます。また,ここでの話は慎重に評価や考慮を行うという話で真摯なものである場合に軽視するという話ではありません。

子供の意思が考慮される場合

 これに対して,子供の年齢が相当程度高い場合には,そこまで慎重に考えることなく子供の意思が重視されることになるでしょう。あくまでも子供にとっていい環境で暮らす点を重視するものであり,その意向が周りに左右されるなどの要素が少なくなれば,子供の意向を重視するのは当然といえるためです。

 幼い場合と比べれば他の事情も考慮して実際どちらがいい環境なのかを考えることになりますが,そういう要素が減ってくるというものといえます。もちろん,全くなくなるわけではありません。

 

 特に子供の意思が問題になるのは,それまで主に面倒を見ていた親の元で暮らすことに子供が抵抗を示す場合と考えられますので(それまでと同じ環境がいいというのであれば問題は起きません。それまでの環境に問題がないのであれば,そこから変化するだけの必要があるのかは一つの問題点になります。),そのようなときに子供が周りに流されずにいるかどうか・年齢面などを含めて考慮の上で,意向が重視されることはありえます。

 ただし,ケースごとの事情によります。

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