よくある相談

公的年金以外の年金(私的年金・企業年金)も財産分与の対象となるでしょうか?

私的年金・企業年金も財産分与の対象

 公的年金は年金分割の対象になるということとなってから早10年くらい経つため、一般的に年金分割を求められる男性の方にも年金分割を請求される可能性があるものとして、情報が浸透してきているようです。

 これに対して、公的年金とは別に、民間の会社との契約で受け取る私的年金、勤務先の会社から受け取る企業年金があります。
 これらは年金分割の対象にならないので、あとは財産分与で考慮されるかが問題になります。

 私的年金の場合、結婚後に得た収入から支払いをしているのであれば、夫婦が共同して築き上げた財産といえることから、財産分与の対象になりえます。
 また、企業年金の場合は、会社と社員が掛金を出していることがあり、社員の出している掛金が給与から毎月引かれている場合は、やはり婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産といいうることから、財産分与の対象になると考えるのが一般的です。
 ですから、いずれについても財産分与(のうちでも、清算的財産分与)にあたるといえます。

 

財産分与としての評価は裁判所の裁量による

 企業年金の場合は、退職金の一部を年金として受け取る形にして、退職後に毎月決まった金額を受け取る退職年金と同じものであることもあります。そうであれば、退職年金と同じような考え方をすることが可能です。
 ただ、その場合には将来いつまで年金を受け取ることが出来るか、受給総額が最終的にはっきりしないことがあり、どのように財産分与で評価するかが難しいことが多いです。特に終身受け取ることができる場合は難しいでしょう。

 財産分与の割合に応じて、実際に受け取る金額から(たとえばその2分の1を)長期的に支払っていく方法もありえますが、支払いの終期が決めにくい上、途中で支払いが止まったときにどうするかといった問題も出かねません。

 将来の受け取り額まで今の価値に換算して考慮するのも難しいことから、先払いの分、前倒しで得る利益分(「中間利息」といいます)を控除し、若干低めの金額を分与対象財産として考えていくという方法もあります。相手(財産分与で受け取る側)の合意を得られれば、財産分与の対象外とすることもありうるでしょう。

 ただ、最終的に裁判所が判断をする(判決をする)ということになると、「一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額を及び方法を定める」(民法768条3項)となるため、裁判官の判断により幅が出てくる可能性があります。

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