よくある相談

面会交流が実現できない。慰謝料請求を元妻側に求めることはできるのでしょうか?

面会交流の意味と実現できない場合

 お子様と会うことは親としての権利と考えがちではありますが,面会交流は裁判例及び裁判所での扱いはあくまでもお子様の健全な成長のために必要というあくまでもお子様の環境や心情面でどんな影響を与えるかが問題になります。

 

 妻側が子供の親権者となる場合には,お子様との接触は面会交流での実現を図ることになります。元夫婦間などでの対立がない場合には特にルールを決めなくても実現には問題がありませんが,離婚後にもそうした対立などが存在する場合等には,どのように継続的に面会交流を実現するかが問題になってきます。

 

 こうした場合に対応法としては間に入る調整期間は存在しません。当初の離婚手続きで面会交流の合意がある場合には,その違反に正当な理由があるのかが問題になりますが,合意がない場合には拒否に対してどのような対応をするかが問題になります。合意を作るあるいは再度の合意を目指して面会交流の調停を申し立てるか・慰謝料請求をする・間接強制の申し立てをするといった対応が考えられます。

 ただし,間接強制は相手が面会交流の内容として従うべき内容が一義的になっている必要がありますので,全く合意がない場合はもちろん,詳細な条件面を定めておらず内容が一義的でない場合には使えません。このため,こうした前提を満たさない場合には,家庭裁判所での調停あるいは審判を申し立てるか,慰謝料請求を考えることになります。

 そもそも合意に基づくルールが存在しない場合には,裁判例の中には慰謝料請求は認められないと判断をしたものがあります。保護する利益がこの段階(合意ではっきりルールが存在しない段階)では存在しないというのがその理由です。

 

 家庭裁判所での調停や審判では,合意を図ることができるかどうか・拒むだけの事情があるのか等の調査等が行われ,合意が難しい場合には裁判官の判断が示されることになります。こうした調停の中で合意を図れるかそのための環境調整を図ることができるのかが大きな問題となります。円滑な交流の実現のために,提案などができるのかも考えていく必要が出てきます。

実現できない場合に慰謝料請求が認められる場合とは?

 面記交流が実現できない場合の対応方法は先ほど述べた通りですが,お子様自身が拒否的な対応あるいは消極的な反応をしたことが拒否の李湯として回答がある場合があります。こうした原因は,元妻側がはたらきかけた場合もありえますし,そうしたことはないもののお子様が気を遣う等している場合・対立に巻き込まれることでストレスを感じている場合等が考えられます。

 実際にどうなのかは家庭裁判所調査官の調査等を踏まえて考えていくことになるでしょう。

 

 こうした点も踏まえて,先ほど合意がない場合に理由もなく面会交流の実現ができない場合に慰謝料請求をした場合に否定的な判断をした裁判例があると触れました。この判断が支配的とまでは言えませんが,頭に入れておいたうえで対応をどうするかを考える必要があります。

 これに対して,一度調停などで合意が存在するのに実現できない場合には,慰謝料を認めた裁判例はあります。その理由としては何度も申し入れても応じてくれない・具体的な調整連絡の遅延が続く・無理な日程の設定等が続く場合等が考えられます。ただし,拒否することに正当な理由がある場合には認められない可能性が高くなります。お子様が消極的である・それまでの経緯やご自身の言動等を理由とされる場合がありえますが,お子様の意向などは特に幼い場合には真意がどこまであるのかが問題になります。一度合意が存在する場合にご自身の言動が問題とされる場合には,面会交流中の言動など交流を中断させるだけの原因となっているかが問題になります。

 実際にはこうした点の事実関係と評価が問題になってきます。特に評価の面では,どこまで協議に応じない・無理な日程を言う状況が続くのか・面会に応じない状況が続くのかといった点も問題になりますし,具体的な場面で正当な理由といえるのか等ケースバイケースでどうなるのかが問題になります。

 

 これに対して,審判で面会交流が制限されている場合には,その範囲では拒否が正当化されると考えられます。

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