よくある相談

面会交流で取り決める内容の意味は何でしょうか?

面会交流で取り決めるルールとは?

 離婚時に,ご自身が親権者とならない場合には,曖昧でもお子様と面会をする内容を決めておいて実践をすることが多いのではないかと思われます。かっちりとした内容を取り決めておきたいという場合には,面会交流をどの程度の頻度(例えば,毎月1回実施する)ということ・いつ行うのかという話(毎月第1日曜日の午前10時から正午まで実施)・誰かが立ち会うのかどうか・お子様の受け渡しはどうするのか等,取り決める内容はケースによって変わってくるでしょう。これは,協議で取り決める場合・家庭裁判所の調停や裁判での話し合いの場で取り決める場合でも同じです。

 ちなみに,離婚裁判での判決の際には面会交流について判断が示されない点には注意が必要です。この場合での取り決めがどのようになるのかはお子様の状況や離婚に至る経緯等様々な影響を受ける可能性があります。面会交流自体はお子様の成長のために行うものとされていますが,お子様への影響は親から受ける影響その他などあります。

 

 ここで取り決めるのは,取り決めたい点で最低限面会実施においてお互いに守りましょうというルールになります。そのため,一度取り決めたら,それ以上面会交流がずっとできないとも限りませんし,逆に事後の事情の変化(これはお子様にとって面会交流をそのまま続けた場合に成長上大きな影響があると評価されるだけの事情である必要があります)、簡単に言えば,一度取り決めたら,それ以外は無理となるものではありません。ただ,勝手に一方的にルール変更をするれ場当然トラブルになりますから,変更については事情を踏まえて話し合いをする必要があります。ここがうまくいかないと,面会交流のルールの再調整(頻度などを広げる・現状維持か制限するのか等)を調停などで行う必要が出てきかねません。

 

 お子様が幼い場合に,とりあえずの頻度を記載し詳細は協議をするという内容になる場合があります。これはその後親同士で話し合いによる調整が可能であると考えられる場合に,概略を取り決め詳細はお子様の成長の内容や関わり具合等によって適宜調整をするものといえるでしょう。逆に調整が難しそうな場合には細かな点まで決めておくこともありますが,この場合は適宜の調整が難しくなる可能性もありえます。

ルールを守らないことの問題点は?

 面会交流での取り決めたルール違反の中には,お子様を合わせてくれないというものがありえます。正当な理由(お子様が嫌といっている・環境が変わった等)が問題になることもありますが,面会交流に関しては違反には強制をするための仕組みが乏しく,交流の内容がはっきりと定まっている場合のみ間接強制というペナルテイが存在します。

 以上は,親権者になった側がルールを守らない場合の話で,その中にははっきりした形での再度のルール設定のための面会交流の調停などの申し立てもありうるでしょう。

 

 男性側が親権者にならないケースは実際には相当数ありますが,男性側からルールを破り取り決め以上に面会交流を行う・時間なども自由にするといった場合にどんな問題があるのでしょうか?結論から言えば,ルールを守らないことで信頼関係が損なわれた・ルールを守らないことでこちらもルールを守らないことの正当な理由となるという話を言われて,面会交流が事実上できなくなる・面会交流の制限を求める調停などの申し立てがなされることもありえます。

 この場合も当然トラブルになり,面会交流を確実に行うという点かラは問題が出てきます。ルールに関してはこうした点を頭に入れておいた方がいいでしょう。

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