よくある相談

離婚に至った経緯は養育費の金額に反映されるのでしょうか?

養育費の意味と反映されるもの

 タイトルの話についてですが,結論から言えば,考慮されないということになります。以下ではその理由を触れていく形になります。その理由は一言で言えば,離婚の経緯は夫婦間のやり取りに関する事項が普通かと思われますが,養育費のもととなる扶養とは,あくまでも子供に対するもので子供との関係だけが問題になるためです。

 現在広く使われている算定表や算定式の考え方は,統計データにおける標準的な収入ごとの支出の想定はありますが,各親の収入に応じてどのように子供の生活にかかる費用を負担するのかというものに応じていると簡単には言えます。ここである程度の要素が考慮されています。ここでの修正要素は生計のために使われる財産があるかどうか・過去の生活費のための借り入れの返済をしている・子供に特別の医療費などがかかる,収入によっては私立学校その他の費用をどこまで考慮できるのか,等の問題があります。

 

 いずれにしても,あくまでも離婚に至る経緯は考慮されません。これに対し,妻側の生活費も含めた婚姻費用では考慮される可能性があります。ただし,これはあくまでも離婚に至る明確な責任がある場合に自らの生活費分まで請求することが権利の濫用であることを理由とするものです。子供の生活費分(養育費分)までの支払いを制限するものではありません。,

 ここでの離婚に至る明確な責任とはそう簡単に認められるものではありません。代表例は自ら不倫をしている妻からの生活費の請求で,その証拠もきちんと存在している場合です。夫婦間で離婚に至る場合には多かれ少なかれ双方に何かしらの責任が存在しているだろうことを踏まえても,明確に一方に責任がある場合を指すと考えてもいいでしょう。そのため,こちらのハードルが低いわけではありません。

不倫をした側からの離婚請求の際の取り決めでの上澄みの可能性

 仮に男性側が不倫をしたうえで,離婚請求を妻側にする・その際に妻が子供を養育する場合には,養育費の支払いの他の支払いが発生する可能性があります。そこには不倫に対する慰謝料が含まれるでしょうが,それだけではない場合も十分ありえます。

 

 不倫をした側=有責配偶者からの離婚請求には裁判例上の高いハードルが存在し,特に小さな子供がいる場合には高くなる可能性があります。その場合に当分離婚できない可能性を考慮して,解決(ここでは離婚をしてもらうという話になるでしょう)のために相当程度のお金の支払いを一括あるいは分割で行うこともありうるものです。

 ここで分割で上澄みをしても一括でにしても養育費的な役割を果たす可能性もありますが,あくまでも養育費ではありません。妻側が今後の子育てのための経済的裏付けを求める可能性もあり,こうした上澄みを求められ,どこでの解決を考えるのがいいかは難しい問題となりかねません。解決に至るためにどうすればいいのかを状況を含めて考えるとともに,子供との関係や今後への思いなど様々な要素を考えて話し合いなどをしていく必要があります。

 ただし,こうした場合には妻側からの感情的な怒りを強く向けられるケースもありえますし,場合によってはお金での解決が難しいときもありえます。

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