よくある相談

共有名義の家を誰名義にするのかで対立が激しい場合,離婚裁判などではどうなるのでしょうか?

離婚時に共有名義の財産は基本的にどうなっていくのでしょうか?

 離婚の際に,全体でプラスであれば原則夫婦で築いた財産は清算を財産分与によって考えてくことになります。財産分与の申し出がある場合には,離婚後も共有の状況が続くのは好ましくないところから可能な限り,清算を図っていくことになります。

 お金や預金等は分割がしやすいのに対して,例えば,自宅の土地建物(一戸建てだけでなくマンションでも)は現実に分割することは難しく,どちらかの名義で清算を考えていくことになります。その際に,一方の名義にする代わりにお金を支払う等の解決法が取られることがあります。

 

 離婚裁判や審判の中で,財産分与の内容を決める場合には,裁判所はその裁量によってきめることができると定められています。ご自身や相手方の希望などは当然考慮の対象になりますが,ここに拘束されず判断が可能になる点が特徴となります。ただし,これは規定ですので,実際にはご自身や相手方の意向が明示されていて全く対立している場合等には共有状況が維持されることもありえます。

 

離婚裁判や調停での調整などの方向は?

 離婚調停や財産分与の調停では話し合いですので,お互いの希望がどうであるのか賀問題になります。例えば,ご自身が家を出て妻側が家に住んでいる場合にご自身の名義にすることを希望するのであれば,清算をするためのお金をどうするか(これは財産の内容や他に取得する財産の内容によって変わってきます)・家賃をどうするのか・仮に退去を求めるのであれば現実から見ての可能性,等を考える必要があります。

 妻側が住みたいという希望が強い場合にも,清算をするためのお金をどうするのか等が問題になるでしょう。清算をするためのお金に関しては,支払う意向があるとしても支払う能力が現実にあるのかどうか・名義を移すための話として清算をするお金の支払いを同時にするのか等の条件面をどうするのかも問題になってきます。

 

 こうした点が問題になった裁判例の中には,夫婦の一方が家の取得を希望し,お金での清算を希望し,相手方が特に意見を述べなかったことや,前記の共有のまま残してしまう場合の不具合(後日紛争が残ってしまう可能性があること)等を考慮して,清算のお金を考慮しての名義移転を命じる判断を出したものもあります。

 ただし,どのような清算方法をとるのかはケースごとの事情によるので,ここで述べたのはあくまでも一例にすぎません。

調整などが難しい場合に,共有のままということはあるのでしょうか?

 結論から言えばありえます。この場合に後日共有であることを解消するのであれば共有物分割の裁判という裁判を別に起こすことになります。この方法をとった場合には原則として共有関係は解消されますが,離婚時に解決できない紛争を再度解決する舞台を設ける形になります。ちなみに,ここでも一一方が清算金を支払う形で家を取得するなどの解決はありえます。

 

 先ほど述べましたように,トラブルが続く可能性もあるので可能な限りは離婚時に問題を解決できればいいのにこしたことはありません。ただし,そもそも財産分与を考えることのできないマイナスの方が+部分を上回る場合で話し合いで解決しない場合・共有持ち分を取得することを希望する側に支払うお金を用意することが難しい場合,一方が他方に取得させることに強く反対をしている場合等には共有のままということはありえます。

 

 実際にご自身がどうするのかはお気持ちに加え,後日紛争が続く可能性がある点をどう考えるのか・家を取得する場合にかかるお金や支払いが可能か・支払いの条件面を含め,どのようにしていくのがいいかを考えていく必要があります。こうした調整をつけるうえでは話し合い解決をする点にメリットがありますが,様々な事情を考慮して決めていくことになります。

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