養育費を支払わない・もらわないという合意の意味は?
養育費は親同士で勝手に処分しきれるもの?
養育費は,子供を扶養する義務に基づき,離婚後に親権を持たない親がお金を支払う性質のものです。養育費に関する取り決め自体は離婚をする際あるいは離婚後に親同士がするのが通常であると思われます。そのため,実際に取り決めをするのは親同士だから,親同士で勝手に処分ができる性質のもののように思われます。
しかし,先ほど触れましたように,あくまでも親の子供に対する扶養義務(扶養義務自体は法律で義務付けられています)に基づくもので,子供の側から見ると逆に権利ということになります。こどっもの権利ということはいかに親が親権者となって代理人であるからといって勝手に処分ができない性質のものと捉えることになります。
養育費を支払わない・もらわないという約束はどう取り扱われるのでしょうか?
先ほど,養育費は子供の親に対する扶養を求める権利に基づくものであるという話をしました。他方,離婚に至るまでの様々な事情などから,親の一方(ここでは,元妻側川を念頭におきます)が養育費の支払いを求めない・いらないという話をしてくることがあります。その場面で,支払わない・もらわないということで話がつく場合もありえますし,単にそうした話が出ただけで話がついた(合意を厳密にした)とは言えない場合もありえます。
こうした場合に,親同士の話し合いで養育費に関する事柄を完全に決着することができる場合には,不払いの合意さえされてしまえば,後で養育費の問題が生じることはありません。こうなるならば,あとは不払いの合意がなされたかどうかが問題になります。
実際に現在の裁判などの取り扱いでは,こうした合意によって養育費を請求できなくなるということは基本的にありません。言い換えると,不本意でしょうし納得がいかないところが出てくるでしょうが,一度合意がなされても後で養育費の支払いを求められることは十分ありうることになります。これは,あくまでも子供の扶養を求める権利なので請求ができなくなるというところまでの処分はいかに親といえどもできないという考え方によるものです。
こうした場合に不払いの合意があれば,支払うとしても養育費の金額が低くなるかといえばそのようなことはありません。あくまでも扶養の必要性と負担能力の兼ね合いによりますので,家庭裁判所で用いられている算定式や算定表を原則に特別な事情の有無などを考えていくことになります。言い換えると,特に影響はないと考えられます。
このように,様々な事情から一度不払いの合意がなされても,その後支払いの負担を負わないとは限らない点には注意が必要でしょう。ただし,負担の義務が具体化するのは調停の申し立てに限らず具体的な請求があった時点となりますので,そうした具体化する時期は先の時期になるかもしれません。