よくある相談

財産分与で不動産の評価が問題になったときは?

不動産の価値はいつの時点を基準にするのでしょうか?

 結婚後,夫婦や子供達と一緒に住むために不動産を購入することは多いと思います。

 この場合,離婚の話になると当然この不動産(土地・建物)が財産分与の対象になってきます。不動産の評価は一般的に時価を評価して、ほかの預金などと併せて寄与度(通常は夫婦それぞれ1:1)に応じて各自取得する金額を計算して具体的にどのように分けるか決めることになります。

 不動産については,購入時に頭金として親族(親など)の援助や借入により調達したお金を入れているケース・一方ないし双方が結婚前に蓄えていた預貯金を充てているケースがあり,これについては精算するときにどのように考慮するかが問題になりますが、ここでは触れません。

 通常、不動産の評価は現在(裁判の場合は裁判の終結まで)の時価からローンの残高を引いた金額で考えていきます。同居中の住宅ローンのうち既に支払っている部分については、原則として夫婦が平等の割合で返済に貢献したものと考えます。ですから、あまり多くはありませんが裁判で結論が出るまでに長引き、その間に不動産の価値が変動した場合には、新しく評価が分かるものを資料として提出することもありえます。最近では上昇するケースよりも、災害により新たに警戒区域に指定された等で価格が下落した、として資料を出すことも考えられます。

不動産の評価で対立する場合は?

 夫婦で不動産の評価について対立する場合はあります。たとえば、財産分与の対象となる財産に残ローンはあるものの、評価額によっては全体からみてプラスとなる金額が出て来る場合です。

 不動産の評価をするにあたっては、一般的には不動産業者の簡易査定書を提出することが多いです。固定資産評価証明書も通常提出しますが、実際の取引価格より下回ることが多く、特に分与を求める側(妻であることが多いでしょう)の納得を得るのは難しいでしょう。

 簡易査定書を提出する場合は、お互いが自分に都合のよい金額の査定書を提出することがよくあり、評価をどうするかで紛糾することもあります。それぞれが複数の不動産業者の簡易査定を依頼し、その平均値で合意をするということもあります。合意が難しい場合には、費用は要しますが、不動産鑑定によることもあります。裁判になって不動産の評価で対立するときは、裁判所を通じての鑑定によるのも一つの方法です。不動産鑑定にあたっての費用は双方折半で行うことが一般的ではないかと思います。 

 なお、実際に不動産を売却した場合は、譲渡所得税や登記費用,不動産仲介手数料などの経費が発生しますので、それらを考慮して決めるべきとの主張がされることもあります。しかし、実際には売却しない限りこういった具体的な金額は分からない以上、売却せずに財産分与額を計算するのであれば、こういった経費は考慮しないのが一般的です。

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