よくある相談

離婚の話が出たころに妻側が口座から引き出したお金は,離婚の際にどう考慮されるのでしょうか?

生活費(婚姻費用)については?

 結論から言うと,原則として引き出されたお金が考慮されることはありません。あくまでも引き出されたお金は財産の話であって,毎月のフローベースの話である生活費(婚姻費用)の話は収入との兼ね合いで考えるとされているためです。財産分与の話の中で判断をするべきであると一般的に考えられています。

 

 言い換えると,毎月の収入の中からその金額に応じて毎月の生活費の負担を考えるのが婚姻費用の話であると理解すればいいでしょう。引き出されたお金は財産の先渡しではなく,あくまでも財産ベースの話なので財産分与の中で考えることになってきます。

財産分与の場面では?

 先ほど触れましたように口座から引き出したお金は財産分与の話の中で考えることになります。財産分与は基本的には,基準となる時点で結婚してから夫婦が共同して築いた財産を清算するという話になります。ここで基準となる時点とは,多くの場合別居をはじめた時点と考えられています。

 

 別居した後での口座からのお金の引き出しであれば,別居時点でのお金の残高(預金口座の残高)が動くわけではないので,財産分与の対象となる財産の金額は動きません。例えば,妻に預金口座の管理を任せていたところ,離婚を切り出す・夫婦の大きなケンカがあったころに多額のお金の引き出しがなされている場合には,そのお金を清算の上で考慮してほしいという気持ちが強くなってくると思われます。こうした点がここでの問題です。

 財産分与はあくまでも別居時等基準となる時点で残っているお金ですから,隠匿によって残っているだろうお金について清算を求めることができます。そのため,既に使ってしまったお金については,浪費ということで財産分与の割合などで考慮を求める場合(実際に考慮されるかどうかはケースごとの事情によります)はありますが,清算自体は求められません。

 

 そのため,隠匿されて残っているだろうお金があるはずだから清算をしてほしいという話になります。ここでは,隠匿されたといえるのだろうかが問題になりますが,生活費に使ったと思われるものであれば,対象にはなりません。生活費に使ったと思われるかには,その夫婦の収入や生活のレベルなどが関係してきます。また,生活費に限りませんが,使途がはっきりとしている者については使っているということになりますから,清算の対象(財産分与の対象)からは外れていきます。

 また,お金の預け替えなどを頻繁に行っている等の事情があればまとまった金額が突然どこかに亡くなっていること自体は,他のどこかに隠匿されている(預け替え等がなされている)可能性を示す場合もありえます。

 

 いずれにしても,様々な点から隠匿と評価で切る部分は財産分与の対象となることがありえます。

引き出された金額全てが考慮されるわけではありません

 先ほど触れた点にも関係しますが,別居の前に大きな金額が引き出されていても,その金額がそのまま財産分与で考慮されるわけではありません。事情によっては全く考慮されない場合もありえます。

 

 こうした点は,問題となっている預金口座の通帳や取引履歴の内容を確認する必要があります。その中身から,問題となるお金の引き出しを確認するとともに見通しなどを立てていく必要があります。お金の使途については妻側からの反論などが合理的なもの・資料と合致している・合理的なものであれば隠匿とは言いにくくなってきます。隠匿といえるにはここが成り立ちにくい必要があります。

 取引履歴に関しては各金融危機取り寄せる・裁判所を通じた取り寄せ(調査嘱託というもので,申し立てをしたうえで裁判所が必要性を認めれば行われます)。また,少なくとも,引き出されたお金と隠匿の可能性がある部分をはっきりさせ根拠づけていく必要があります。

 

 

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