よくある相談

家庭内別居の際の生活費(婚姻費用)の支払い義務はあるのでしょうか?

家庭内別居の際に,生活費(婚姻費用)の支払いをする場合は生じるのでしょうか?

 結論から言えば,生じる場合もありえます。生活費(婚姻費用)は扶養義務という夫婦であること親子関係があること(こちらは子供に対してです)から法律上生じる義務で,同居しているかどうかとは関係なく生じるものです。

 同居をしている際には,生活費の負担などをしていることが通常のために,別々に生活をすることで生活費が別々に発生し,義務に応じた費用の負担が発生するのは別居の場合であるのが通常です。別居自体,別々に生活をしていても単身赴任の状況が当然に別居とは言えないですし,タイトルのように一応一緒の家で生活をしていても「家庭内別居」という状態があるように,評価に基づくものです。どこまで行けば別居なのかということ自体問題になることはありえますが,食事なども一緒にしない・顔を合わせない等全く交流がない場合から,会話はないけれども一応顔をはあわせるし,食事程度は一緒にするという場合まで様々バリエーションは考えられます。

 

 とはいえ,生活にかかる費用が別居の場合と同様に発生することがありえますから,生活費(婚姻費用)の支払い義務が生じること自体はありえます。

金額を考えるうえでの注意点は?

 先ほども触れましたように,家庭内別居の場合には,一言で甲音場を使っても実際の生活状況はバラバラです。実際に別居という評価に至るのか自体が問題になることもありえるでしょうし,完全に別個に生活をしている場合とは事情が異なる点も出てくる可能性はあります。

 通常,家庭裁判所で使われている算定式や算定表では完全に別個で制来ていることを前提にしていますので,ケースごとの状況によって修正が必要になってくる点が出てくる場合も出てきます。例えば,住居に関係する費用(家賃など)は同じ家に住んでいるのですから,多くの場合別個に費用がかかるということは考え難くなってきますので,ここの点の修正は必要になることがあります。

 

 家庭内別居と呼ばれる状況はケースによって様々ですので,食費や光熱費の負担を誰がしているのかにも注意の必要が出てきます。別個に生活をしているように見えても,生活費の負担を求められている側(多くは男性です)がこれらの費用を負担している場合に,別個にどこまでの生活にかかる費用が出てくるのかという問題は出てきます(場合によっては既に支払っているため生活費の支払い義務が出てこない場合も考えられます)。どこまでの費用負担をしているのか・生活状況などを踏まえて,考えていく必要がありますので,単純にいわゆる算定表や算定式をあてはめられない(何かしらの修正が必要になり,どこまでの修正が必要なのかはケースごとの事情をよく踏まえていく必要が出てくるでしょう)ことはありえます。

 

 このほか,家庭内別居という状況に至っている場合には,その後完全に別個に生活する場合等もありえますから,事情が変更になる可能性も既に完全に別個に生活をしている場合に比べれば,変更の可能性も大きくなるように思われます。こうした点をどうするのかも問題になってくる可能性がありますから,対応が必要になってくることはありえます。

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