よくある相談

離婚時に子供の親権者になった元妻がなくなると,子供の親権者はどうなるのでしょうか?

親権者は死亡により当然には変更しません

 離婚の際に一度親権者を決めておいても,様々な事情により変更する場合があります。そのうちの一つにいい話ではありませんが,親権者がなくなる場合があります。この際に,ご自身が親権者になりたいと思う場合もそうでない場合もあるかもしれませんが,当然に親権者となるかどうかは問題となります。

 

 結論から言うと,親権者に妻がなった場合に,後に妻がなくなっても親権者は当然には変更しません。親権者を変更するには親権者変更という家庭裁判所での手続きを申し立てる必要が出てきます。仮に親権者変更の手続きをしない場合には,お金の管理などを行う方がいなくなってきます。親権者となるのは親ですので,親以外(例えば,妻の父母)が子の面倒をみる権限を得るには未成年後見という別の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要が出てきます。

親権者変更の手続きにより変更を行うことができる場合も

 親権者の変更を行う場合には,親権者変更を行うだけの事情変更と何よりも変更が子供にとってプラスな環境での生活と評価できるかどうかがポイントとなってきます。何がプラスになる事情なのかは,他のコラムでも触れていますが,監護環境や能力・協力体制もありますが,子供の意志や結びつきの帝都度と内容も問題になってきます。

 

 このうち,監護の意志は親権者変更を申し立てる場合には当然あるものと思われますが,監護養育できる環境や周囲の協力がどのように得られるのか・収入面など経済面で支障が大きくないか等環境調整を整える必要があります。親権者変更を申し立てるケースでは相当程度は,子供と離婚後に面会交流などでつながりを強く維持していることもあるかと思われますが,結びつきがある程度ないと変更を行うことが難しくなることも考えられます。実際,裁判例の中にはあまりに交流がなく結びつきがない(例えば,面会が途絶えている期間が長く妻の父母と一緒に生活したいと強く子供が希望する場合等)ケースでは親権者変更が認められないこともありえます。

 

 面会交流がどこまで行われるかは難しい問題ですが,親権者変更をすることに大きく争いがなければ,そこまでこうした事情は問題にはならないでしょう。問題は先ほどのケースでも触れました元妻の父母との対立が大きいケースで,そこでは監護能力や態勢を積極的に示すとともに,家庭裁判所調査官が行う調査等の中でも子供との結びつきがどうか等が大きな問題になってきます。ケースごとの事情によりますが,どのようなご意向なのか・どのような見通しなのか・子供にとって必要な環境を作ることができるのかをきちんと検討して準備をしていくことが重要になるでしょう。

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