よくある相談

妻側から第3者を介した面会交流を打診されていますが,どのようなものでしょうか?

面会交流の形

 面会交流は話がつかない場合には家庭裁判所での手続きであれば,裁判所の判断により決まりますが,基本は話し合いでどうするかを考えていくことになります。面会交流は読んで字のごとく,実際にあって交流をする(そのこと自体は,親同士の対立がある場合もありますが,子供の成長のために役立つということのために行うことになります。)のが原則ですが,親同士の対立が子供に影響を与える場合のほか・子供との以前の関わり合いなどから,直接交流がない場合もあります。

 こうした場合には,写真を監護する親の側から送付する形や手紙のやり取りをする間接的な交流が使われる場合もあります。対立が大きな場合には,そもそも交流を行うのかが問題になることもあります。

 直接面会交流をする場合にも,子供の年齢や様々な状況から宿泊付きの場合のルール作りや学校行事への参加をどうするのかを決める場合,相手への信頼が薄い・相手と連絡を可能な限り取りたくないということで細かなルール作りをする場合もあります。後者の場合には,連絡その他のやり取りをお互いでしないように等の理由から,第3者機関を売氏て調整や連絡などを行う場合もあります。

 いずれにしても,どのように合意を取り決めるのか・取り決めた後にどのように実施していくのかにはケースごとの事情に応じてバリエーションがあります。

 

第3者機関とのその役割と使う意味とは?

 第3者機関とは,実際に面会交流を実施する際の調整や連絡のほかに,実施する場面での子供の受け渡しなどを行う等,簡単に言えば個別の面会交流を実施する際のやり取りを代行するということができます。こうした代行をする場面では,これまでの事情から連絡や接触を可能な限りしたくない・面倒など様々提案をする側の理由が考えられます。

 第3者機関にはよく紹介されていると思われるエフピックという団体の他にNPO法人など様々あるもようです。どこの団体がいいかは一概には言えませんが,役割自体は今述べたものになります。こうした機関の利用をするには,妻側とご自身双方で利用することとどのように利用するのか等の点で合意があることが前提になります。

 

 第3者機関を使いたいという希望は多くは面会交流を求められた側が話し合い(家庭裁判所の調停)で提示してくるのではないかと思われます。第3者機関がどこまで行うのかは希望する内容によって異なりますが,可能な限り接触や連絡をしたくない場合には調整連絡・受け渡し全てでの利用を提案してくことになるでしょう。

 この場合に,第3者機関の利用は無料ではありませんので,利用する範囲が広がるほどに費用は増えていきます。その費用負担をどうするのか・そもそも利用を納得できるのかというのが提案を受けた側の問題になります。

 

 なぜこうした内容でないと実現できないのかという感情的な不満や費用が発生することの不満・費用の負担の内容(折半負担の場合もありますが,すべて負担してほしいという提案を受けることもありえます)についての不満が出てきかねません。ここで提案を受けるのかどうかは重要な決断になります。感情的な面もある一方で早く面会交流を実現するための方法でもある点にも注目して,どのようにしていくのかを決めていく必要が出てきます。

 

 家庭裁判所の調停である場合に調停委員(間でほとり持つ方)から,第3者機関の利用の意味と内容について何かしらの説明があります。また,相手が使いたいと思う内容を伝えられる場合もあります。重要な点は,そこでどう考えるのか・考慮点のアドバイスまでは当然にあるわけではないという点です。

 こうした説明や感情面・実際の交流を早く確保することの意味をよく考えて,どのように対応するかの決断を下すことになるでしょう。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。