よくある相談

妻の親名義の上に私名義の家がある場合,どのような問題があるのでしょうか?

離婚の際に清算をせずにおいておいた場合の問題とは?

 結婚後に親が持っている土地の上に住宅ローンを組んで家を建てるケースはままあるかと思われます。それがご自身の親である場合には,財産分与での清算を考えるのは建物だけで住宅ローンが多ければ財産分与というものがないケースもありますし,妻側が離婚後に住み続けることはそこまでは考えられません。

 

 これに対し,土地は妻の親名義で建物(家)をご自身の名義とし住宅ローンをご自身名義で借りている場合には,離婚後にご自身が出ていくことが十分想定されます。この場合に,家や住宅ローンの名義変更や清算をしない場合には,ご自身は家を出るけれども,その後住宅ローンの返済負担を負いながら家賃を別に支払うというリスクが生じかねません。固定資産税の負担ももちろんありうるところです。清算が済まない場合には,住宅ローンの支払いをする意味が実際上はあまりないこともある中で返済をしないと自己破産などのリスクが出てくるということも生じかねません。もちろん,子供などの今後の家の確保やその他の事情から積極的に負担をしてもいいというお考えの場合には,こうした点はリスクにはならないでしょう。

 通常家のある土地にも共同抵当といって,住宅ローンの返済のない場合に家とともに競売によって強制的に売却されるリスクも残り,ここでは妻側の親にも迷惑をかけ問題が残る可能性も出てきます。もちろん,家賃を払ってほしいというお気持ちが出てくるところでしょうが,それならば妻側の実家から家を使わせている分の賃料を払ってほしいという話が出てくるところもあり,悩ましい問題も出てきかねません。

 

 夫婦仲がいい時期にこうした問題が悪くなった際には出てくることを頭に置いておく方はあまりおられないとは思われますが,離婚の際には問題が残りかねませんので,清算の話をきちんとしておく必要があります。

清算をする上での問題は?

 ここの話が難しいところです。土地をタダで借りているところから家自体にどこまで価値があるのかという問題があります。住宅ローンの名義とともに変更をしたいところですが,妻側で仕事をしていない場合や妻の親も高齢である場合には,住宅ローンの名義変更が難しい可能性があります。また,家の名義だけ変更する点にはメリットがあるのかという問題があるうえに,金融機関の同意なく名義変更をすることが住宅ローンの一括請求の理由になると契約で定めている場合もありえますので,ここも簡単にはできない可能性があります。

 

 このため,住宅ローンの支払い継続リスクも出てくるところですが,他のお金の支払いとの兼ね合いで調整をするというところもあります。また,土地を持っていてお金に余裕が妻の実家にある場合には,親の援助も受けてもらい,名義変更(家とローン)をしてもらう等の対応に協力をしてもらうということも考えられます。

 先ほども触れましたように,妻の親にとっても土地の売却をされるなどのリスクがありますし,売却をされると結局妻側も生活をする場所がなくなるという問題もあります。

 

 このほか,土地と家を売却して清算をするなど他の方法もありえます。いずれにしても,非常に難しい問題ですので,ご自身の状況も踏まえて対応を考えていく必要があるでしょう。

 

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