円満調停と離婚調停の違いは?
いずれも夫婦関係をどうするか話し合う調停
家庭裁判所で夫婦関係の今後を話し合う手続きとしては,円満調停と離婚調停という2種類があります。筆者が見かけた大変な調停は離婚調停の方ですが,円満調停は別居など夫婦関係について対立が存在する夫婦の中で円満化を求めるもの・離婚調停は離婚を求める側がそのための話し合いを求めるものと簡単には言うことができます。
いずれの調停も夫婦の間では話し合いが難しい場合に調停委員という間を取り持つ方を間に入れて話し合いが可能かどうか・対立点はどこか・話し合い決着を図るための手続きです。
話し合われる話題は?
円満調停であれ,離婚調停であれ話し合う話題にはそこまで大きな違いはないように思われます。前者は対立点の解消が図ることをできるかという話ですが,離婚調停であっても同様になるためです。大きな違いは,円満調停は修復を求める側が申し立てる方法の一つですが,離婚調停は離婚を求める側が申し立てるという点です。
ただし,多くのケースでは,相手方が全く逆の事柄を求めているために実際上は同一のことになるように考えられます。ご自身が円満化や同居を求めているのに対し,相手方が離婚は求めないが同居は修復を嫌がっているようなケースでは異なってくる点があります。
とはいえ,円満調停では相手が修復に応じない場合には何かしらの判断を出される和ではない点で同居を求める申立(調停)とは異なります。
いずれにしても,円満調停でも離婚調停でも,修復をするかどうかは話題になりますし,そのための方法というのも話題にはなります。先ほども触れましたが,相手が離婚以外で折り合う気がない場合にはどちらの調停であっても話がつかない点は同様です。
円満調停の申し立ての意味は?
夫婦の間で別居がなされてはいるけれども,離婚に向けた動きがない場合,ご自身が収入が多いという場合には生活費(婚姻費用)を支払う義務が続きます。ご自身が離婚を求める場合には円満調停というものが問題になることは相手方が申し立てる以外ではありません。その場合には,離婚に向けた話し合いがつかないということで離婚裁判での離婚理由があるのかを考えていくことになります。
これに対し,修復を求める場合に相手方が離婚調停を申し立てかつ意向が固い(これは納得できる離婚の理由を示すこと以外に,そうした理由ではないけれども離婚の意志が強い場合もありえます)場合もありえます。こうした状況で円満調停を申し立てても,離婚調停を逆に申し立てられる・話し合いがつかないということになる可能性が高くなるでしょう。ここでは先ほども触れましたようにどちらの調停でも夫婦の今後の方針が全くかみ合わないことになります。
一方妻側が何も動かない場合に修復の見通しがあるのか・妻側の意向がどういった点なのかを考えるうえで,こうした円満調停(修復を考える側が申し立てる調停はこの調停と同居の調停となります)を申し立てるのはそれなりの意味がありえます。ただし,こうした調停を申し立てて話をする中で妻側が離婚の意志を固めるということもありますから,どこまでのご意向なのかをよく考えてどういった対応をとっていくのかは考えておく必要があるでしょう。