よくある相談

2019年12月公表の算定表の見直しとは簡単に言うとどのようなものでしょうか?

基本的な考え方は変わりません

 報道もされていましたが,2019年12月に司法研修所の研究結果が公表され,養育費や生活費(婚姻費用)の算定表等の見直しが行われました。概要は裁判所のホームページに記載されていますし,詳細な考え方は「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(司法研修所編・法曹会発行)に記載されています。ここでは,簡単にどんな変更があったのか・なかったのかを触れていきます。

 今後の家庭裁判所での運用などに影響が出てくる可能性があります。

 

 まず,養育費や婚姻費用を計算するうえでの基本的な考え方には影響がありません。夫婦(父母)それぞれの収入に応じて,基礎収入と呼ばれる経費などを差し引いた部分を計算する⇒子供の生活費(婚姻費用の場合には相手配偶者のものも含める)を生活費割合も用いて計算する⇒それぞれの収入に応じて負担の割合を決める点は同じです。

 養育費の場合には15歳になるかどうかで生活費の指数が変わる点(割合の数字自体は変動しており,これによって算定表などの結論に影響しています)も同じです。公立高校や公立中学校に通う平均的な世帯収入を前提としている(そのため,世帯収入の平均を大幅に上回っていると,養育費等の負担額が増えるのかが問題になる)ことや私立学校の学費などをどう考慮するのかという負担の問題もこれまでと同様に出てきます。また,算定表を使う場合に,算定までの考慮した事情はさらに考えることなく,それ以外の個別の事情を表の中の幅で考慮する点も同じです。

 

 このほか,いつまで養育費を負担するのかという点は民法改正により成人が18歳になる(18歳に成人を変更するという改正です)とされており,成人までの養育費負担なのかという意味で18歳までを原則とするのかが問題になっていました。この点について,法律改正で変更するという意味ではないはずということで20歳までを原則とする点は同じとしています。例外が何かという点はこれまでと同様に問題になります。

変更になる点は?

 基礎収入割合という収入のうち,生活費(婚姻費用)や養育費の負担をするべき収入の割合(収入金額に応じて・給与収入や自営収入かに応じて異なっています)が変更になっています。これは,基礎収入割合を出すうえで,差し引く部分である経費などの部分の項目自体には変更はないものの,統計の変化等を踏まえて,考慮の仕方などを変更した部分が存在します。

 給与収入の場合,これまで収入に応じて0.42から0.38(収入が低いほど高い割合になる)であったものが,今後は対応する収入金額自体も変動しますが,0.54から0.38へと変化しています。自営収入の場合には,収入とされる金額自体に経費をどこまで引くのか・収入の操作があるのかという問題が出てくるケースがあります。ここは置いておきますが,収入とされる金額に応じた割合が0.52から0.47であったもの(同様に高額収入ほど割合は少なくなります)が,同じように対応する部分も変わったうえで,0.61から0.48へと変化します。

 

 また,子供の生活費指数(これまで算定式で,14歳までが55,15歳以上が90とされていたもの)が変化しています。内容は,14歳までが62で15歳以上が85に変更されます。これに応じて,算定式での計算結果や算定表の記載が変更となる見通しです。

見直しによる養育費などの増減額の請求は可能?

 結論から言うと難しいでしょう(言い換えると,家庭裁判所での手続きを使った場合に認められるのは難しいものと思われます)。あくまでも決めた時点からの事情の変更が必要になるからです。ここでいう算定基準の変更はそこに含まれないという話になります。実際,今回公表されました研究内容でも同様の話が書かれています。

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