よくある相談

養育費について不払いを続けている場合にどういう問題が起きるのでしょうか?

差押えリスクがあります

 公正証書であれ離婚調停などであれ取り決めた書類に基づいての差押えのリスクがここでの一番の問題です。差押えは単なる離婚協議書に基づいて行うことはできません。不払いが続いている際には,ある日突然裁判所から預金や給料が差し押さえられたという通知が来ることがありえます。

 差押え自体は勝手に処分できないようにする(給料については対象となる部分が会社から支払われない)点に意味があります。特に給料については毎月もらう部分のうち,最高で1/2までの金額が支払われなくなる可能性があるので影響は大きくなります。実際の回収は支払いを求める側が勤め先と別途話をして支払いをしてもらう形になります。

 

 差し押さえをする対象となるもの(勤務先や預金等の内容)は予め支払いを求める側が調べておく必要がありますので,こうした点が分からない(例えば,離婚後交流が全くない場合等)ケースでは養育費を回収するために,差押えができないという事態がありえました。そうした点についての対応という意味で,後で触れるという法改正が2019年になされ,2020年4月以降実施されます。

 その意味で,差押えリスクが増えたとはいえるでしょう。

2020年4月施行の民事執行法改正の影響は?

 2019年に民事執行法というお金の回収を図る際の手続きについての法律が一部改正されました。改正の内容はたくさんありますので,タイトルである養育費関連の差押えに関わる話のみ触れていきます。

 

 大きく影響が出てくる点は,財産開示手続きという差押さえを受ける側の財産(預金や不動産・給料の内容)を調べる手続きが拡充され,これまで使えなかったという点が使える(協力しない側に対してペナルティが拡大される)ようになる点です。

 大きな影響として,公正証書で養育費の取り決めをした際にもこの手続きを使えることになります。また,また,拡充というか新たに設けられる制度として,先ほども触れました給料や預金などに関する情報を差押えの申し立てをする側(支払いを求める側・養育費をもらう側)が取得できるという点があります。金融機関や市町村・日本年金機構等から情報を取得するという手続きです。給料については養育費等以外ではこうした手続きを使い支払いを求める権利が制限されていますが,こと養育費については給料等に関する情報が集まる役所を通じての情報収集ができるようになります。

 

 こうした手続きは財産開示を経たうえでも財産などの内容がはっきりしない場合使うことになります。財産開示とは,支払いを求められている側が裁判所に出頭して,財産を明らかにしてもらう手続きになります。出頭をしない・嘘の内容を言うことが簡単にできればこの手続きの意味は薄くなります。正当な理由がなく出頭しない・嘘の内容を言う等の場合の罰則が大きく強化されています。罰則的なお金の支払金額の上限が増え,懲役刑(簡単に言えば刑務所等で服役すること)が加えられています。ペナルティ強化という話になります。

 

 このように不払いについてのリスクが増えた点には注意が必要です。

時効はあるのでしょうか?

 結論から言えば,あります。差押えもなく,特に支払い義務を認めるという事情もなければ,支払い時期ごとに時効によって支払い義務がなくなる場合があります。簡単に言えば,毎月の支払いの場合前の支払いの月から順に時効になる可能性があります。

 

 2020年4月に民法の改正がなされますが,改正の前後で変わることなく,支払い時期が来てから5年間が経過すると時効期間が経過します。この間に差し押さえを受けるなどしない場合には事項の主張をすることはできます。ただし,法改正により養育費の未払いに対する回収を可能としやすくなるようにされていますので(上で紹介した内容),注意は必要です。

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