よくある相談

離婚後に元妻が稼働し収入が大きく増えていた・再婚をしていた場合に,養育費の払い戻し請求はできるのですか?

払いすぎということはあるのでしょうか?

 離婚後,お子様の親権を妻側が持った場合に,厳密な取り決めあるいは何となく養育費を支払うということがあります。実際には,いわゆる算定式や算定表の金額よりも大きい金額であった・元妻側が仕事をフルタイムでするようになり収入金額が大きく増えた・元妻側が再婚をし,子供も再婚相手と養子縁組をしているということで,本来養育費をそこまで払う必要がなかったのでは⇒払いすぎだから返してほしいという要望が出てくるのは,お気持ちとしてはありうるところです。

 

 ここで問題なのは実際に払いすぎと法律上評価されて,支払いの請求をできるのかどうかという話です。離婚協議書・公正証書はもちろん,離婚調停や離婚裁判で一度かっちりと取り決めをした場合には,その後こうした事情の変化があっても,取り決め自体は有効です。言い換えると,有効な取り決めによる支払いですから,払いすぎということは生じません。後で触れますが,今後も払いすぎになりかねない状況を止めるには,こうした取り決めの変更(養育費の減額)の調停などの申し立てを家庭裁判所にすることが必要になります。

 ちなみに,元妻側から虚偽の情報を与えられたことで,本来ならしないだろう合意をしたというのであれば,そもそもの合意の無効等を主張する場合もありえます。ただし,双方が収入資料をきちんと出している場合には,資料自体を偽造していたなどという極端な事情がないとこうした話ができない点には注意が必要です。また,ここでの話は合意した時点の話が実際と異なっていたのに隠されていた等という場合です。

 

 

 これに対して,先ほど述べたようなはっきりした合意があるかどうか分からない場合(例えば,公道で何となくこの程度の養育費の金額の支払いをするという話がなされている場合)にはどうなるのでしょうか?この場合には,まずはっきりとした合意があるのかどうかが問題になります。こうした合意があるといえるのであれば,先ほど述べた有効な合意に基づく支払いだから支払いすぎというのは考えにくくなります。

 また,はっきりした毎月の支払い合意がない場合でも,贈与などがなされていたと考えられる場合も考えられますので,返還を求められる場合というのは容易には存在しない点には注意が必要でしょう。

一度取り決めた内容を変えるには?

 先ほども触れましたように,後での事情変更があった場合に取り決めた内容を変えるのは,養育費の減額調停などの申し立てを家庭裁判所に申し立てる必要があります。先ほど触れました,離婚後のご自身及び元妻の収入の変更(ご自身が仕事を変えた,給料などが下がった・元妻ががフルタイムの仕事をした)・元妻の再婚と再婚相手とお子様の養子縁組はそうした例にあたります。

 

 ただし,収入の変更は,現在家庭裁判所で使われている算定式や表からみて,お互いの収入がどうなったかが重要です。いかに元妻の収入が大きく上がっていても,ご自身の収入が上がっている場合には,内容によっては結局養育費は変わらない(場合によっては上がる)可能性もあります。

 また,元妻側が再婚をしても,お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合(実際にはこうしたケースも十分にありえます)には,再婚相手にはお子様に対する扶養義務(生活費用を負担する義務)が出てきませんので,養育費の減額などにつながる事情の変更にはなりません。

 

 こうした事柄などに注意しながら,今後のご負担などを考えていく必要があるでしょう。

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