よくある相談

不貞行為による慰謝料請求が認められない場合はあるのでしょうか?

不貞行為の慰謝料請求が認められる根拠とは?

 堅苦しい話ですが,結婚をしている(内縁の場合にも当てはまりますが,内縁といえるか自体が問題となります)場合には「貞操義務」というを夫婦は負うことになっています。この義務に違反して,「家庭内の平和」を壊すことについて不貞行為として慰謝料請求の根拠となります。まさしくここにいう義務違反などの話が不貞行為(不倫)という話です。

 

 裏を返すと,守るべきか「家庭内の平和」のない状況では慰謝料は発生しないことになります。このように言える状況が「破綻している」状況になります。

 

 また,相手が妻あるいは夫がいると知らなかった・知ることができなかった,もう「破綻している」と信じていたといえる状況であれば,法律上賠償責任を追及できませんので,この場合も慰謝料請求が認められなくなります。

 このほか,不貞行為を許した場合には,慰謝料請求を免除していると言えますので,一度こうした「許す」行為があった場合にも後での請求は認められなくなります。

 

婚姻関係が破綻している場合とは?

 「婚姻関係が破綻」していれば,家庭内の平和が侵害されることはありませんが,あくまでも一定の状況について評価をしたうえでの話になります。こうした状態は簡単には認められません。一番わかりやすいケースは,具体的な離婚の話が出た後ですが,この話自体は別居の話とはならずしも結び付きません。

 同居はしているけれども離婚について,子供の親権やお金の話を含めて具体的な話が進んでいる場合もあれば,別居はしているけれどもそうした話はない(単に冷却期間を置く場合等)こともあるためです。別居が長期間続けば婚姻生活は形がい化していく面があるので,破綻に近づいてはいきますが,どこまで行けばそう言えるかは必ずしもはっきりしていません。

 

 夫婦の仲が悪くなっていたということで,離婚の話が出ていたかどうかが問題になる可能性がありますが,具体的なものであったか・そうした話が出た証拠が残っているかは重要な話になってきます。「破綻」していたといえるだけの事情があったことは,慰謝料請求を逃れたいと思う側に証明をする責任があるため,こうした証拠などがない場合には,「破綻」していたとは裁判で認められない可能性が高くなります。

 相手方から仲は良かったという反論やその証拠(家族仲良くしている写真その他夫婦のやり取りなど)を提出される可能性もありますので,こうした点を考えて,実際はどうなるのだろうかという見通しを考える必要があるでしょう。

 

 一度不貞が発覚しても許したケースで再度発覚した場合には,破綻を既にしていたとは考えにくいように思われます。

その他のケースとハードル

 先ほどの話で,妻あるいは夫がいるとは気づきようがなかった・破綻していると信じていた場合には賠償請求が認められないという話をしました。妻あるいは夫がいるとは知らなかったというだけでは不十分で,気づこうとしても気づきようがなかったという事情も要求されており,ハードルは高くなります。

 周りに知人友人関係や知り合った際の関係性その他から,知っていたのではないかが問題になることもあります。こうした様々な事情から,気づきようがなかったといえるかがポイントになるでしょう。

 

 同じことは,破綻をしたと信じていたという部分にも当てはまります。単に,破綻していると思っていただけでは不十分で,そう信じても仕方ないといえるだけの事情が問題となります。不貞行為の相手方とのやり取りや言動の内容・周りの人間関係その他から見てそう言えたのかがポイントになります。

 

 外のコラムで触れていますが,不貞行為を許したといえるかどうかも,発覚後の様々なやり取りなどから見てどうかを考えていくことになります。いずれにしても,こうした免責のためのハードルはそれなりに高く,事実関係の整理と根拠となる証拠があるのかを見極めていく必要があるでしょう。

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