よくある相談

親が自分や子供のために積み立ててくれている預金や保険は財産分与の場合どう考えるのでしょうか?

財産分与の対象になるのでしょうか?

 結婚してから夫婦で築いた財産は財産分与の対象になります。ご自身や妻の名義・子供の名義である場合には,多くのケースで夫婦のどちらか・両方で稼いできたお金から築いていることでしょうから,ふつうは財産分与の対象となるでしょう。

 

 ただし,親御さんが子供・孫のためであるとして余裕のあるお金から積み立てを行う(保険料をかける)場合には,財産分与の対象にならない場合もありえます。定期預金であれば,お金を誰が出しているのかという話が強く影響しますが,普通預金であれば日常お金の出し入れが自由であることもあり,簡単にはいきません。口座の開設や通帳やキャッシュカード(ネットバンキングであれば,パスワードやID・それらが記載されてきたものの管理)の管理を誰が行っているのか等が問題になり,ややこしくなってきます。

 保険についても保険料を誰が負担しているのか・保険証券その他の管理や契約に携わっていたのかが誰かなどの様々な事情が問題になります。ややこしくなってきますし,先ほどの預金の場合ともども仮に親が無くなっての相続の場合にも問題が生じることがあります。

 

 ちなみに,贈与したといえる場合には,財産分与の対象にはなりません。この場合には贈与を受けた方の財産になるためです。そのため,仮に妻を預金者・契約者とする預金や保険であって,その預金や保険は妻のものではないというには,妻に対してご自身の親から贈与もされていないという必要があります。

財産分与の対象にならないことが争いになる場合には?

 財産分与の対象になるかどうかで問題となるのは,妻側から夫婦どちらかの名義だから財産分与の対象になるはずだという言い分が出てくる場合です。先ほど触れた贈与の話は,自分が贈与を受けたのだから財産分与の対象ではないが,通帳や証券などを渡してほしいという話になります。こちらについては,親と妻とのトラブルになってしまいますが,贈与にはお互いの合意が必要ですので,そうした合意があったといえるだけの事情があるのかが大きく問題になります。契約時の経緯や関与の度合い・その後の証券などの管理等の話や親・妻側の認識など様々な事柄がポイントになってくるでしょう。

 

 話を戻しますが,財産分与の対象になるのかどうかが問題になる場合には,保険料についてのお金の流れ(口座におけるお金の流れ等)・保険証券の管理を誰が行っていたのか(特にご自身や妻などが全く管理に関わっていないかどうかなど)等の事情をきちんと示していく必要があります。口座の取引履歴や支払った際の領収書等がその根拠資料となるでしょう。あくまでも,通常は名義貸しということは考えにくいので,名義貸しであるという言い分を出す側が反論とともにその根拠をきちんと示していく必要があります。

 財産分与の対象ではないという場合には,このようにきちんと言い分と根拠資料(証拠)をきちんと整理して対応していく必要があります。

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