離婚調停の段階で弁護士に依頼をする方がいいのでしょうか?
ご自身の状況によります
ご質問のような話はよく伺うところですが,結論としては見出しのような回答になると思われます。それでは身もふたもないではないかという話になりそうですが,これは離婚調停だから・離婚裁判だから・離婚協議だからという枠組みで弁護士が必要かどうかが割り切れるものではないからとお考えいただいたほうがいいように考えております。
離婚調停の段階では,少なくとも直接顔を合わせて話をする可能性は調停の場では基本的にはなくなります(例外的に,同席で調停を行う場合もあるにはあります)。その意味で,顔を合わせることはなくなりますが,調停自体は1か月あるいは2カ月に一回程度の割合での話し合いですので,その間に必要になるやり取りはお互いに行う必要が出てきます(相手が弁護士を代理人につけるならば,相当程度は弁護士とのやり取りになるでしょう)。
お互いに会うあるいは話をするのが難しいというだけである場合は,この点を除けばハードルはなくなります。ただ,少しでもやり取りの可能性が残るのであれば大変というのであれば,そこは考える必要が出てくるでしょう。
次に,調停委員を通じての話がうまくできない・話し合いの対立点が大きく争いのある点も複雑であるという場合には,きちんと話を整理する(証拠資料があればそこを整理する)・そこを踏まえて意向などをきちんと伝えていく必要があります。この場合であっても,ご自身できちんと話ができる(できている)というのであれば,弁護士に費用をご負担になり依頼する必要はありません。ただし,こうした問題点を抱えておられる場合には,きちんと話ができていないという点があるかと思われますので,費用面の問題や相性を含めてきちんと対応をしてもらえそうな弁護士に依頼する必要が出てくる場合もあります。
費用面の問題もありますから,きちんと話をする・考えてどうするかを決めておく必要があります。ちなみに,離婚協議の段階でも話が複雑であるなどの事情があり,ご自身での対応が難しいのであれば,この段階から代理人をつける必要がある場合もありえます。
ただし,仮に弁護士に依頼をされても,ご自身のご要望が法律や裁判例等に照らして明らかに無理がある場合や違反している事柄の実現までは難しくなってきます。こうした点もご相談などでよく見極められることが重要になってくるでしょう。
調停段階での弁護士の役割
調停段階ではあくまでも話し合いですので,ご自身のご意向が重要である点は言うまでもありません。弁護士の役割としては,問題点や見通しを伝え,調停に提出する資料や言い分を整理すること・調停の間の相手方とのやり取りを行うこと(ここには面会交流の調整や立ち合いなどもありえます)・調停の場で実際に話を進めることや整理をすること,その場での相手の反応や見通しを伝えアドバイスをしていくことなどが考えられます。
先ほども触れましたように,あまりに無理な話などを進めることはできませんが,このような手間がかかる話や見通し・現状がどうなのか・コミュニケーションができずにいる場面を打開すること等が離婚調停の段階での弁護士の役割ではないかと考えております。
先ほどの話に戻りますが,こうした役割を果たす存在がご自身にとって必要かどうかをきちんと見極めていくことが重要ではないかと思われます。何かしらご参考にしていただければ幸甚です。