よくある相談

妻側の再婚が,面会交流や養育費に与える影響はあるのでしょうか?

養育費への影響

 元妻側が子供の親権者となった場合に,元妻が再婚をすれば最古泣いても含めて生活をするのが通常です。その場合,再婚相手が元妻とともに子供を不要・養育するからご自身の義務がなくなるのかというと,そうはなりません。

 

 これは,養育費の支払い義務は法律上の親子関係によって生じるためで,再婚だけでは再婚相手と子供との間には法律上は親子関係は生じないことが原因です。実際,再婚だけで再婚相手との養子縁組をしないケースというのは十分に考えられるものです。言い換えると,再婚相手との養子縁組がなされている場合には,再婚相手の子供への扶養義務が優先するため,養育費の支払い義務がなくなったという事情変更の申し立てをすることも十分あり得ます。

 ただし,再婚と養子縁組だけではなく,養育費の減免調停あるいは審判の申し立てを家庭裁判所に行い,そこでの結論を得ておく必要があります。

面会交流への影響

 再婚を元妻側がしても,子供との間では養子縁組の有無にかかわらず,親子関係は継続しています。ただし,再婚後には再婚後の家庭関係を作っていく・そこに子供自身も落ち着いていく必要があるというう面があり,子供との面会交流を制限する理由として主張を受けることがありえます。

 

 一概にそう言えるわけではなく,あくまで子供にとって面会交流をすることが成長にとってマイナスといえる必要があります。つまり,当然に制限を受けるというわけではなく,再婚家庭の状況や再婚までの面会交流の状況やご自身と子供との間の関係,子供の意向等も踏まえて考えていく必要があります。実際に,裁判例の中でも,再婚後の面会交流を制限するかどうかが問題になったケースで特段制限を認めなかったものもあります。

 重要なのは,個別の事情がどうかという話になりますので,再婚をしたから当然に制限を受ける・制限を受けないという話ではないという点です。子供の受ける葛藤が大きな場合(これはこれまでの事情や親同士の対立,子供自身の状況により異なってきます)・これまでの実施状況(子供の藩王や約束を守っていたのか等)を踏まえての話になりますが,具体的に子供にとってのマイナスの事情があるかどうかがポイントとなってくるでしょう。

 

 こうした事情の中に子供の意向というものもありえますし,消極的であるという話が元妻側からなされることがありえます。実際に子供の真意といえるかどうか(ご自身から見ると真意とは言えず,言わされているのではないかという話)が問題になってくるところですが,子供の年齢などの事情や生活状況などを踏まえて考えていくことになるでしょう。

 こうした点の食い違いが大きな場合には家庭裁判所での調停の中での家庭裁判所調査官の調査等も踏まえて,どのようにしていくのがいいかを考えていく必要が出てきます。いずれにしても,難しい問題を抱えています。

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