よくある相談

現在親の介護をしていて負担となっています。生活費(婚姻費用)や養育費の金額に影響するのでしょうか?

親の介護の負担などの考慮はされるのでしょうか?

 最近は親御さんの介護等で時間がとられ費用がかかるということがあるように思われます。介護保険などのサービスだけでなく,ご自身で介護をしているという方もおられるでしょう。こうした介護などの負担や生活費などの面倒をみていることは親族の生活に対する負担になります。婚姻費用や養育費を決める際に何かしら考慮されるのでしょうか?

 

 親に関しては法律上の親族関係が存在し,法律上扶養義務が存在します。生活の面倒をみる義務もここに含まれています。離婚前の妻や子供に対しても扶養義務を負っていますので,何かしら考慮されるようにも見えます。

 

 結論から言えば,ケースバイケースの点はあるものの,扶養義務の内容としても生活に余力がある範囲での援助義務である親に対するものよりも,妻や子供に対するものが優先される(ということは,考慮されない)ことが多くなるものと思われます。親の場合には資産があるケースや年金などの収入もある場合もあり,こうした場合には生活費の負担義務よりも優先するとは考えにくくなってくるでしょう。

 ただし,こうした資産や収入が全くない場合や別居や離婚前から生活の面倒をみていたという場合には,異なる考慮がなされる可能性がありえます。親の生活の面倒をみていたという場合でも余力のある範囲で援助をしていたというのでは,妻や子供よりも当然に優先すると言えませんから,例えば,同居して面倒をみていた等の事情は必要になってくるものと考えられます。

現在の交際相手や子供の生活の面倒をみている場合の考慮はどうでしょうか?

 交際相手の生活費やその子供の面倒を見ている場合も生活スタイルは様々考えられますが,同居をしている場合がそこそこあるのではないかと思われます。前提として,交際相手だからといっても法律上は何かしらの関係ではない(その関係が妻側から不貞行為と言われるかどうかはここではおいておきます)ため,当然には法律上の扶養義務(生活の面倒をみる義務)は出てきません。

 

 ただし,内縁といえる場合には,夫婦の間の扶養義務(生活の面倒をみる義務)があるのと同等に考えられる場合も出てきます。ここでいう内縁とは評価ですから,一緒に生活をしている・家計が共通であるなど生活実態からみて,夫婦と同様といえるのかどうかが問題になってきます。

 その中でも,妻側との生活が形ばかりのものとなっていると評価できる場合には,実態は夫婦関係に極めて近い事情が出てきますから,こうした場合には考慮される可能性は高くなってきます。とはいえ,そうではない場合には,妻に対する扶養義務や子供に対する扶養義務の内容を決めるのに当然には考慮されるわけではありません。

 ケースごとの事情によって来る側面はありますが,当然に考慮されるわけではなく,単に交際をしているというだけでは原則考慮をされず,実態が夫婦に近い等の事情があれば考慮される可能性があるものと考えられます。

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