よくある相談

妻側の住んでいる家の家賃を負担しています。生活費(婚姻費用)の負担でどう考慮されるのでしょうか?

賃貸物件の家賃額はどう考慮されるのでしょうか?

 元々賃貸物件に住んでいたものの家をご自身が出た場合には,賃貸の契約者がご自身で家賃を負担していることはあろうかと思われます。その場合,実際に住んでいる妻側の家賃を実際には負担している形になるでしょう。

 こうした場合に限られませんが,妻側の住んでいる家の家賃を負担している場合に生活費(婚姻費用)の支払いを考えるにあたり,こうした負担額はどのように考慮されるのでしょうか?

 

 ここでの問題点は,家賃の支払いが生活費(婚姻費用)の既払い分になるのかどうか・そこまで既払いとして考慮されるのかという話です。家賃については生活するうえで必要不可欠な費用ですから,生活費としての側面を持ちます。他方,生活費としては家賃以外に食費などもありますから,どこまで負担したものとして考えるのかという面もあります。

 結論として言えば,家賃も生活に関する費用であって,転居などで家賃額を下げることも可能(引っ越し費用などの問題はありえます)ですから,支出額は既払いとして縁覚考慮されるのが原則となるでしょう。いわゆる算定表あるいは算定式で計算した金額を上回っていたとしても,当然に支払いすぎだから返還してほしいという話にはならない点には注意が必要でしょう。

 

 生活費(婚姻費用)は支払うから賃貸借契約の借主の切り替えをしてもらう・転居をしてもらう等対応はありえますが,特に家賃額が高額で生活費(婚姻費用)の算定表や算定式で計算される金額を上回る場合には,問題が出てきます。生活費(婚姻費用)の支払いは既にしていたとしても,借主はご自身で家賃の負担が継続するため,ご意向やご事情によっては負担が大きくなりかねないためです。

 この場合は転居をしてもらうための交渉(費用の負担も含まれるでしょう)や公的な援助の活用なども考えていく必要が出てきます。

持ち家の場合の住宅ローンとの違いは?

 賃貸物件の場合と異なる点が持ち家の場合の住宅ローンの支払いについてはあります。住宅ローンは,基本的には家の購入金額を借りて返済しているものですから,家の購入金額の支払いというのが基本であるためです。言い換えると,家賃の支払いとは別のものであるという話になります。

 たしかに,住宅ローンは支払うことで家に住み続けることができるので家賃に似た側面はありますが,基本的にはご自身(状況によってはご自身と妻あるいは親などとの共有)が主有しているものですから,家賃というものは考えられません。

 

 そのため,住宅ローンの支払いをしている場合には,支払金額を家賃相当として生活費(婚姻費用)の支払いをしたとするのは難しくなってきます。ただし,妻側は家賃を払わなくてすんでいるという面もありますので,住居費相当額とされるもの(いわゆる算定表の幅で考慮していると考えられる場合が十分にあり得ます)の支払いをしているものとして,考慮される場合があります。

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