よくある相談

熟年離婚で,離婚するかどうかでもめている場合に問題となることは?

離婚するかどうかでもめている場合の問題点とは?

 離婚をするかどうかは年齢を問わず問題になりますし,その原因も様々です。ここでは,ご自身が離婚を求めている場合を念頭におきますが,逆のパターンである妻側から離婚を突き付けられるケースもあります。問題となる点やリスクとなる点は異なりますが,同じ部分もあります。

 問題になる点として,離婚がすぐに認められるのかという点があります。熟年離婚といっても,再婚などで結婚してから時間がそこまで経過していない場合もありますが,結婚してから20年あるいは30年近く経過している場合も出てきます。不倫をした等それだけで離婚裁判でも離婚が認められる原因がない限りは,事実関係等をつなぎ合わせて,修復不可能と評価されるかどうかがポイントとなります。特に結婚期間や同居期間が長期間になりますと,別居してからの期間が長く経過しないとそうした評価に至らない場合も出てきます。
 ケースごとの事情によって,大きな信頼関係を壊していると評価できる事情(ご自身の中で厳しいと考えている事情とは一致しない点に注意が必要です)があれば,別居期間が短くても離婚を認めている裁判例が存在します。信頼関係を壊しているとお考えの事情や裏付けとなる事柄を整理して考えてみる必要があります。

 離婚するかどうかが問題となるのは,お金の面を含めて条件面が一致しない場合を含めてお互いの意向が一致しない場合です。こうした場合には,最悪離婚裁判まで進んだ場合にどのような見通しかを考える必要が出てきます。そこで,今述べた点が問題となってきます。

 また,長年にわたり夫婦の間での会話ややり取りが無くなっていたということで「家庭内別居」であったとお考えの場合も出てくるでしょう。「家庭内別居」というのは他のコラムでも触れていますように,共同生活実態がないと思われる様々な事情を考慮してのものですので,裏付けも含めてどうなのかを整理してみたほうがいいでしょう。実際にそうした状況であったのかも争いになることもあるためです。

妻側が離婚に応じない場合に抱える問題とは?

 熟年離婚といってもどの年齢での離婚問題を指すかは必ずしもはっきりしない幅のある話ですが,定年退職などリタイアした後の生活も問題になりかねないため,今後の生活をどうするのかが大きな問題になります。離婚時年金分割や財産分与の問題も大きくなりますが,特に専業主婦やパート勤務がメインであったという場合には,妻側にとっては離婚をしてしまうと生活面で問題が出てくることもありえます。

 こうした場合には限りませんが,妻側が離婚に応じない場合には,離婚までの生活費(婚姻費用)の支払いが続くという点が問題になってきます。ここは年齢によって変わる問題ではありませんが,ご自身が現在お仕事をされているのであれば,金額は大きくなりますし,定年退職後であっても,金額は小さくなってもご負担が生じることはありえます。もちろん,妻側の収入が大きくなればご負担が大きくなる事はありませんが,そうとは限りませんから,このような金銭的な問題が生じることもありえます。

 大きな離婚原因があるとは言いにくい「性格の不一致」の場合には,別居期間が長期化する可能性もあり,生活費の負担の可能性は大きくなりかねません。対応を考える際にはこの点も考えておく必要があります。

 妻側から離婚を突き付けられる場合の財産分与などの問題は,ご自身から離婚を切り出す際にも同じように問題になります。清算は同じようにする必要があるためです。プラスして,事実上妻側に「拒否権」が存在することになるので,生活費(婚姻費用)の支払いが続いていく可能性が妻側の意向で左右されやすくなる点が,妻側が離婚に応じない場合に抱える大きな問題になってきます。
 

 

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