よくある相談

妻側の生活費が引き落としなどで負担になっている場合,婚姻費用の支払い面ではどう考慮されるのでしょうか?

問題になる項目は?

 同居している最中は,ご家族の携帯電話代や光熱費(インターネットの利用料を含む)などをご自身の口座から引き落とし(振替)にしている,駐車場代や家賃も同じような形であることはままあるかと思われます。持ち家であれば固定資産税・マンションであれば管理費や修繕積立金もありえます。場合によっては生命保険料の負担をしている場合も考えられますが,これらを生活費(婚姻費用)も支払った部分として扱えるのかが問題になります。

 このうち,住宅ローンや家賃については別のコラムで触れていますが,結論として言えば,生活にかかる費用といえるものについては先払いということはできます。ここには家賃は含まれますし,光熱費は当然含まれます。新聞代やNHKの受信料も含まれるところですが,携帯電話代は家族契約にしているケースもありえます。ご自身の部分と妻側等の部分がどこまでなのかが問題になることもあり(ご自身の部分は当然ですが,妻側の生活費の先払いとはなりません),この場合はどこまでが誰の利用料金化をはっきりさせる必要があります。

 駐車場代もそれが妻側が車を使っている場合であれば,妻側の生活に関わる費用と言えますが,ご自身の利用であれば当然生活費を負担しているとは言えないでしょう。これに対して,持ち家あるいは分譲マンションの固定資産税や修繕積立金は,持ち家についての負担あるいは財産の維持のための費用という面がありますので,仮にご自身名義であれば当然負担をすべきものと考えられますので,仮に妻側が家に住んでいたとしてもこの負担を求めるのは難しくなります。同じことは,住宅論を組む時とセットになる段他信用生命保険の保険料や火災保険の保険料についても言えます。火災保険の場合は,資産である家に家事などがあった場合に補填をするものですから,生活費の負担とは言えなくなります。

 
 これとは全く異なりますが,妻側名義の保険や車の費用を支払っている場合には,生活費の負担をするものではありませんが,妻側が最終的には負担をするものであるために,清算を求めること自体はできます。いずれにしても,こちらも生活費(婚姻費用)の支払いをした扱いにはなりません。

引き落としを続けることの意味と問題点は?

 引き落としで負担をしていくことは,生活費(婚姻費用)の支払いがこれによってなされることになる・同居時と支払い状況が同じであるという点はありますが,支払う側にとっては,毎月いくら費用がかかり引き落としなどがなされたのかが分からないという点があります。例えば,光熱費のうち,電気代やガス代は,冬になると多くなり・夏もエアコンの関係があってある程度多くなる傾向があります。また,妻側の利用状況によって金額がどうなるのか分からない点があります。

 毎月の婚姻費用(生活費)は話がつく時点では原則として毎月決まった金額を支払うという形になりますから,こうした不確定の金額を毎月確認して清算をしていくのは割と手間がかかります。もちろん,そうした事でも構わないとか・そうした金額の負担は別にしてもいいというお考えをお持ちの場合もあるかもしれません。特に後者の場合は,そうであれば先払い金額を気にすることにはならないでしょう。
 手間などを避けるというのであれば,毎月負担すべき婚姻費用(生活費)はきっちりと決まった金額を支払い,生活に実際かかる費用は妻側で支払ってもらうというのは十分ある対応方法と思われます。

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