よくある相談

景気の変動により財産の評価額や収入が大きく落ち込んでいる場合に,財産分与や養育費などはどう考えるのでしょうか?

財産分与の評価の基準時点は?

 この記事を書いているのは新型コロナウイルスによる不況状況が続いている時期ですので,以下はそれを前提に記載していきますが,他の不況の時期にも当てはまる部分はありえます。問題になるのは財産の評価額の落ち込みをどう考えるのかという話と収入減少を養育費などでどう考えるのかという話です。

 まず,財産の評価の話について触れておきます。株式市場や金などの商品関係等のでの価格低下が大きな原因となりえます。財産分与で清算の対象となる範囲は異説はあるものの,別居時を基準に考えていくケースが多いですが,財産の評価は離婚を決めるのに近い時点(話し合いをするならば,その時点ですが実際には直近で資料おみた時点でしょう。調停であれば,調停成立に近い日で同じく資料を集めた時点ですが,通常は株式などの価格変動は最近はネットなどで確認を簡単にできますから,前日になることが多いように思われます)になります。離婚裁判の場合は,最後に開かれる口頭弁論の日(第1審の最後の審理の日か第2審まで行けばその最後の審理の日)になります。ただ,証拠として資料を提出している必要がありますので,ない場合に当然に考慮されるわけではないのには注意が必要です。話し合い(和解)の場合にも直近の資料を出して多く必要があります。

 ただし,今回取り上げているケースでは取引価格が下落傾向でかつ下落幅が大きい場合です。どこまでの下落幅があれば該当するのかというのは線引きが難しい問題ではありますが,抽象的な話としては下落をすべて受け取る側に負担させるのが公平に反する場合には修正の可能性がありうるという点です。この記載からしてもそう簡単に修正があるものではありませんし,どのように修正をしていくのかという話があります。一つの考え方として,先ほど述べた通常の場合の時点の価格と別居時点の価格の中間の金額というものもありえます。話し合いの場合にはお互いが受け入れる可能性があるのかという点が出てきますが,特に裁判など話し合いがつかない場合には裁判所の判断になった場合の見通し(ケースごとに違ってくる面もありえます)を考えて決めていく必要があります。

養育費や婚姻費用(生活費)の決定への影響は?

 別のコラムで記載してある点と重複する点もありますが,収入の変動が大きい場合には数年での平均値をとって考える場合や毎年の言動を踏まえて個別に決めていくという方法があります。今回問題になっている話は,大きな不況によって売り上げや収入が大きく下がる(下がりそうな)場合にどう考えていくのかという話です。

 一度養育費などを決めた場合には事後の事情変化となるのか・金額を考える際にはどう考えていくのかという話になります。初めて決める際には,収入金額をどこを基準に取るのかという話になります。まず,大きな不況を具体的に予測できることはそうはありませんので,事情変更にはなります。次に収入金額をどこを基準にするのかという話になります。前年の確定申告や源泉徴収票の記載金額を前提にできるのかどうかがここでの問題になります。

 今年の収入が大きく変わるのであれば,今年の減収やその具体的な見通しがわかる資料(試算表や給与明細等)がないと実査の減収やその内容が分かりません。そうした資料がないと減収を反映するのは難しくなりますが,こうした資料がある場合に一時期(提出をした月だけの話なのか)が問題になります。大きな不況であればしばらく続く可能性もありますので,そうした点を示す資料なり根拠をきちんと示しておく必要があります。そのうえで,資料や根拠を反映した収入金額を示します。この金額がどこまで考慮されるかは資料や根拠を踏まえたうえでの話で争いがある場合には家庭裁判所が審判の手続きで判断を示すことになるでしょう。

 減収の状況などを妻側が共有して考えてくれるとは限りません。話がつきにくいのであれば家庭裁判所での調停だけでなく審判手続きに至ることが十分ありえます。
 

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