よくある相談

DV(ドメステイックバイオレンス)があった場合のリスクと対応の注意点

DVに該当する行為があった場合の問題点とリスクとは?

 このコラム記事を記載するのが新型コロナウイルス対策で外出自粛が増えている時期ですので,一緒に家で過ごしている時間が増えることでケンカが増えるなどした場合を念頭においていますが,それとは関係なくDVの有無や内容が問題になることはそれなりにあります。夫側からの主張がある場合もありますが多くは妻側からなされるものではないかと思われます。

 DVに該当する行為は,法律上は精神的暴力(モラルハラスメント)と呼ばれるものや経済的な虐待行為も含まれますが,何が該当するのかという点には注意が必要です。精神的虐待は言葉等であり,録音がない限り証拠は残りにくい点がありますし,評価が入る面もあります。また,単純な個人の感じ方ではないという面があります。これに対して,暴力行為も戯れていただけなど程度面や評価面の問題もありますが,ケガをさせれば証拠は残ります。

 そして,タイトルの話にもありますように,実際にDV行為に及んだ場合には決定的に不利になる可能性があります。離婚の話の中では,離婚理由として主張を受ける可能性が高いですし,慰謝料請求(ケガの程度が大きければ治療費などの請求もありえます)を受ける可能性があります。また,妻側が家を出る際に援助措置を求めていれば,お子供との面会にも支障が生じる可能性があります。いわゆるDV防止法に基づく保護命令の請求がなされていれば認められる可能性も高くなります。その中には,状況によっては自宅から退去を余儀なくされる可能性もありえます。
 このほか,妻側が警察に通報して単なる仲介だけでなく介入する必要性や犯罪に該当する証拠があれば逮捕をされる可能性があります。暴行罪もありえますし,傷害罪などが考えられるところです。逮捕をされた場合には刑事裁判で処罰されるリスクもあります。

 このように生活が一変するだけでなく,離婚やその他の面で不利な立場に立たされるリスクがあります。

 

実際にはないDVの主張をされた場合には?

 DVの行為の証拠は,例えば,暴力であればその場面を写した動画や家族や知人の目撃証言を欠いた書類・ケガの個所を写した写真や診断書が考えられます。このほか,警察に通報があった場合には,その記録(情報公開の請求をすると一部黒塗りにされた形で出てきます)もありえます。言葉による場合は録音や,暴行もそうですが,あったとされる頃の知人とのやり取り(ラインやメールなど)もありえます。

 こうした証拠もありご自身も認めておられるならば,先ほどのリスクを負うのもやむを得ない面がありますが,時として実際にはない暴力の主張を受ける・実際より大幅に誇張されているという場合も考えられます。

 こうした場合には,先ほど述べたリスクを踏まえて対応を考えていく必要があります。特にご自身が否定をするお気持ちもあり,妻側からの要求をそのまま認めたくない(要求内容が大きすぎる場合等)には,その必要性が大きくなる場合もありうるでしょう。
 こうした場合に,実際問題とされているやり取りがどうであったのかの整理や相手の持っている証拠(写真その他先ほど触れました者)がどうであると予測できるのか・暴力などを否定する事情やその証拠がどうなのかなどをきちんと整理をしていく必要があります。「なかった」ことを証明するのは大変ですが,あったとは言い難いことをきちんと示さなければいけないでしょう。夫婦がお互いにケンカの中で手を出し合ったというケースもありえますが,きちんとした言い分と根拠を出す必要があります。

妻側からDVを受けた場合には?

 DVというと,いわゆるDV防止法では男性から女性への暴力などが想定されていますが,実際には妻側から暴力などを受ける場合もありえます。暴力を女性から男性が受けるのは考えにくい・そうしたことがあったことは中々信じてもらいにくい面もたしかにあますが,実際に受けていて何かしらの対応を求めたい場合には,こういった面も踏まえてどうするかを考える必要があります。

 まず,暴力や暴言があったかどうかという点の証拠は,加害者や被害者が男性だから女性だからというだけでは変わりません。そのため,先ほど述べた写真や録音・診断書などがあるのかどうかはポイントになってきます。また,話の経緯も重要です。体格の違い(一般には男性の方が体格的に有利なことも多く,それゆえに特に暴力については消極的に考える先入観があります)等もありますが,話の経緯や互いの位置関係,何か道具を使っていたのか・前後のやり取りなどを踏まえて,暴力があったことなどをい分として主張し根拠も出す必要があります。

 次に,実際に被害があったと話をする場合には,先ほども述べました先入観や気恥ずかしさもあり,中々ハードルがあるところです。しかし,実際に話をしないことには相談もできませんし,もちろんまずは妻側や家族ときちんと話をして解決を図る必要があります。弁護士相談は,あくまで個人的見解に過ぎませんが,そうした解決ができず離婚なども視野に入れた際にされることが多いと思いますが,そうした際には,根拠となる証拠や話の経緯とともに,今後改善を目指していくのか・離婚を考えるのかをはっきりさせていく必要があるでしょう。
 

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