よくある相談

離婚をするかどうかで迷っている際の注意点とは?

生活の変化と子どもへの影響

 普段の生活の中で妻側の嫌な部分に耐えきれない・自分の親族との折り合いが悪い等の事柄から離婚を考えたことがある方もおられるでしょう。この記事を書いている時点(2020年4月末)では家にいる時間が増えそうした軋轢が見えている方もおられれるかもしれません。

 だからすぐ離婚を決断するかと言えばもちろんそうしたことはないでしょう。離婚をするかどうかには,その後の生活環境(特に子どもがいる場合には悪影響になる可能性が十分にあり得ます)も大きく変わりますし,周りの親族が反対をすることもありえます。また,仮に離婚を決めたとしても妻側が当然に応じるかどうかも分かりませんので,見通しをつけておくことも重要です。

 このうち,生活環境面では子どもはどちらかが親権者となるので,親の関わり合い方は変わる可能性が高くなります。また,転居をするとなると生活環境は全く変わります。どちらかが持ち家の名義を取得する場合にも生じますし,借りている家の契約を解約する・持ち家を売却する場合には当然生じる話です。
 財産面でも増えている部分などがあれば清算されますし,別々に暮らすことで経済的な負担が増えることも出てきます(これが一番負担として重くなるのは別居後離婚までの期間が想定されます)。ちなみに,離婚をすると例えば,家族手当あるいは単身赴任手当がなくなるなど収入減少がありえますが,養育費を決める際に考慮されないことがありますので,経済面の影響は無視できません。

 実際に離婚を考えたとして動くかどうかはこうした点を考えていく必要があるでしょう。

妻側の態度次第では長期化も

 さて,離婚を実際に決めようとする場合にもう一つ重要なのが見通しと妻側の対応に伴う負担についてです。ご自身が離婚をしたいと決断をしても妻側が離婚をしようと思うかはケースごとに異なります。

 気持ちとして離婚をしたくないというもの・子供のために離婚をしたくないというもの,経済面を中心に条件面を整えたい(特に離婚となるとその後にお金の面などでの話し合いの機会が限られることがありえますので,こうした点は大きな問題となりかねません)

 そのため,離婚を伝えても妻側が離婚に応じるというかは分かりませんし,その場では感情的に構わないと話をしても後日やはり離婚したくないという答えが出てくる場合もあります。その場で離婚届を書いてもらうという話もありえますが,役所に不受理申し出をされると結局は離婚届を受け付けてくれません。そうなると,妻側の意向を考えて条件面を考えておいた方がいい場合もありえます。ただし,妻側が拒否の回答をする理由が気持ちとして離婚をしたくない・子供への影響から拒否をするという場合は条件面を出すことで反発を招くだけという場合もあります。そのため,どういう意図なのかも考えておく必要があります。
 あくまでも条件面を提示するかどうかは,妻側の意向の考慮や条件面での話し合いでのつり上げの可能性も考えてい決めていく必要があります。

 離婚をするかどうかが問題になる場合(子供の親権が問題になる場合には簡単には話し合いで解決しない可能性が高くなることもあります)には,話し合いが進まず家庭裁判所での手続き(調停や裁判)に進んだ場合の見通しを考える必要があり,最終的には夫婦関係を修復しがたいといえる事情があるかどうかという話になります。言った言わないの話になりにくく分かりやすいのは別居の期間の長さになりますが,別居をした際には,ご自身が家を出るか妻側が家を出るかは別として,生活費(婚姻費用)の支払いの可能性があります。家が住宅ローン付であればその負担・ご自身が家を出て家を借りる際にはその家賃など経済的な負担は大きくなりかねません。

 
 こうした見通しや経済面を含めた負担を考えて決断と行動をしていく必要があるでしょう。

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