よくある相談

私の浪費を理由に離婚とお金の請求をされていますが,どう考えていくものなのでしょうか?

離婚原因となるものでしょうか?

 浪費やそれに伴う借金,家計にお金を入れていないこと(妻側の生活が厳しくなったこと)を理由に離婚を求められるケースもあろうかと思われます。離婚自体はまずは話し合いで合意を探る話にはなりますが,妻側の決意が固い場合にはいずれ離婚調停や裁判といった裁判所の手続きの利用も視野に入るため,見通しを立てておく必要があります。

 その際に,時間をかけることでの負担(主には生活費・婚姻費用の支払い負担の問題)と離婚が最悪裁判でも認められるかどうかを考えていくことになるでしょう。このうち前者の生活費・婚姻費用については,仮に負債の支払い負担があるとしてもそれが生活費のための借り入れ負担でない限りは金額などを決める際考慮されることは難しくなります。ただし,保証人としての支払いを妻側が負う可能性があり,その支払い網考慮する必要がある場合には,あくまで話し合いの中で合意が取れればという話にはなりますが,話し合いの中での考慮が可能なこともありえるでしょう。裁判官の判断の中では当然には考慮はされないでしょう。

 浪費自体は評価ですので,収入や家族の人数やお金を使った使途や使った金額等によりそのように評価できるのか賀問題になってきます。浪費自体は夫婦関係の悪化を招く要因の一つにはなりますが,これだけで当然に離婚裁判でも離婚原因とは限りません。離婚原因として浪費が関係するものとして,悪意の遺棄を言う家計を全く顧みない行為(例えば,家計に全くお金を入れずに使い果たす行為を続けること)があります。ここに当てはまれば当然に離婚原因とはなりますが,浪費といえる行為があり夫婦間の件かが絶えない状況が続いていた(裏付けは必要)というのであれば,夫婦関係の修復は難しいという評価につながっていきます。

 いずれにしても,こうしたお金の負担や見通しを考えてどのようにしていくのかを考えていく必要があります。ただし,離婚に際しての条件面で争いがある場合はそこでの見通しも踏まえてになるでしょう。

財産分与や慰謝料に影響は及ぼすのでしょうか?

 これまで浪費(使っていたお金)があれば貯金ができたのではないかということでこのお金の支払いを財産分与あるいは慰謝料などの名目で求められることはありえます。このうち,財産分与については財産分与の対象に含まれるのかどうかという話と清算の割合の問題があります。

 財産分与についてはあくまでも別居時など基準となる自演で残っていた財産の清算の話になりますので,隠し財産があって負うことができる場合とは異なる浪費の場合には財産分与での清算は考え難くなります。ただし,これとは別に財産形成にお金を使うことで貢献していないと評価できる場合は出てくることもあります。浪費が存在しても財産形成(財産が形成されている場合に限ります)があればその清算は半分ずつが原則ですが,あまりに公平に反するといえるだけの事情があれば例外的に修正が認められる場合もあるようです。

 慰謝料については離婚を余儀なくされたという原因である離婚慰謝料等が考えられますが,原因や落ち度がどうであったのか等が問題になるため,対立が大きい場合には離婚裁判での解決に至ることもありえます。お金に関する条件面では長引くことでの支払いの負担や実際に支払いをすることができるのかどうか(ご自身の浪費が問題となる場合には支払い能力面の問題も出てくることもありえます)をも含めて解決をどうするかを考えていくこともあるでしょう。

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