よくある相談

法テラスの制度を使った相談などについて

法テラスの制度を使ったご相談とは?

 割と誤解をされる方が多いので触れておきます。法テラス(日本司法支援センター)の制度を使ってのご相談とは,法テラスの地域事務所での相談・指定相談場所での相談(こちらは,何が指定されているかは確認の必要があります)・契約弁護士事務所での相談(こちらは,契約司法書士事務所でもご相談ができますが,司法書士の対応範囲内である必要があります)の3つのタイプのご相談が可能です。

 分かりにくいので捕捉すると,法テラスの制度を使ってのご相談は個別の弁護士の事務所でも可能であるということです。ただし,その弁護士が法テラスと民事法律扶助(法テラスの相談などの取り扱いをするという契約のことです)の契約をしていることが前提となりますので,仮にその事務所でのご相談をお考えの場合には,取り扱いをしているのかをご確認されるのも一つの方法です。

 次に,法テラスを使った相談制度ですが,簡単に言えば,お金がない方に弁護士などのご相談及びご依頼を可能とするために,費用を立て替える(相談については一定の制限のもとで無料となります)制度ですので,誰でも・いつでも使える制度ではないという点で注意が必要です。
 お金がない方という前提がありますが,ここでのお金がないというのは預金などの資産や収入が基準(住んでいる場所とご家族の数により変わります)を下回ることが必要となります。色々と出費があってお金が苦しいけれども,収入が基準をオーバーしている際には使うことができません。また,実際に使うかどうかはその御相談などをお考えの弁護士とお互いに了解している必要があります。

 まとめると,法テラスの制度を使ってのご相談は,各弁護士事務所に問い合わせることで足りますが,その事務所で取り扱いをしていない・収入等が多い場合等は使えないことがあるという点です。

弁護士への依頼などはどうなるのでしょうか?

 先ほど触れた点と重なりますが,弁護士への法テラス制度を使ってのご依頼については,収入などの基準をクリアしている・弁護士もこの制度を使っての依頼に同意をしている等の前提を満たせば,ご依頼についても使うことが可能です。その場合には,収入面その他(ここでの収入は基準を満たすことを示すためのもの)についての書類と面談での審査があります。審査をクリアすれば,ご自身と法テラス・弁護士との3者間の契約をすることになります。
 ここでの契約とは,法テラスからお金を立て替えてもらって,支払いをしていく(法テラスに対して分割支払いをする)・各弁護士に依頼をする・弁護士費用は法テラスから弁護士に支払う(ただし,立替払いです)というものです。

 ご依頼後の話の流れは他の場合と大きくは異なりませんが,毎月立替分を支払っていく必要があります(どのような分割になるのか等は法テラスの約款によることになります。同じことは弁護士にかかる費用についてもいえます)。繰り返しになりますが,審査(特に収入面が基準より多い場合)が通ることが見込めない場合には,法テラスを利用した依頼は難しい点は頭に入れておいた方がいいでしょう。

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