よくある相談

障害年金や健康保険の傷病手当金は養育費や生活費(婚姻費用)の金額にどう影響するのでしょうか?

収入として考えるのでしょうか?

 傷病手当金はいわゆる労災の適用にはならない,業務外の原因で働くことができない場合に健康保険の制度を使って給付されるものです。期間の上限と金額の上限がありますが,最低限の生活保障を目的とする生活保護とは性質が異なります。国民健康保険か組合のものか等によって異なる点があります。ご自身であっても妻側であっても,支給されることはありえます。
 これに対して,同じ健康保険上の制度である出産手当金(健康保険の被保険者が出産で休んだために給与が出ない場合に支給されるものです)は性質上妻側に支給されるものになります。

 これらのお金については収入として支給されるものであり,最低限の生活保障のため養育費や婚姻費用といった扶養義務を負わないと考えられている生活保護とは性質が異なります。また,負担を負うかどうかという比較的男性側のみで収入金額として影響するという話になるというだけでなく,女性側についてもこうした給付を受けていることは収入として考えられますので,金額に影響します。育児休業から職場復帰をする際に支給される育児休業給付金についても同様に女性側ですが影響するものといえるでしょう。

 精神や身体などに一定の障害が存在し,その他支給の要件(これは法律で定められています)を満たす場合に支給される障害年金も収入として機能するものです。こちらについては,現役世代であっても就労や生活に支障が出た場合に年金を給付するものですが,収入であって扶養義務に優先するという要素はありません。そのため,夫婦どちらかが受給をしている場合であっても,養育費や婚姻費用の金額に影響を与えます。
 

特別な考慮する事情はあるのでしょうか?

 ここで問題となるのは,同じ収入であっても傷病手当金や育児休業手当金については,非課税所得として扱われており,税金の負担がありません。また,障害年金については非課税ではありませんが特別な控除が存在します。このほか,実際に業務につくわけではありませんから,こうした給付をえるために職業費と呼ばれる経費は存在しないことになります。

 収入から基礎収入率と呼ばれる生活費を負担する割合を出すにあたってはこうした税金や職業にかかる経費などを考慮することになります。そのため,こうしたお金のかからない場合には他の収入とは異なり,経費などが低くなる(基礎収入が高くなる)ことを考えていく必要があります。同様のことは,現役を退いた後の年金についても当てはまる点があります。

 とはいえ,重い障害を抱えていて様々な生活の負担が生じるようなケースなどについて,機械的に計算などを考えていいのかどうか(この意味で修正を考える必要があるのかどうか)は別の問題になります。傷病手当金の支給上限を超えても症状が改善せず,その後の給付もままならない場合には一度取り決めた内容の見直しをする必要も出てくるでしょう。この場合には,減額の話し合いあるいは手続きの申し立てになってきます。

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