養育費などで子供の大学の学費や20歳以降の生活費を負担する必要がどこまであるのでしょうか?
養育費の終わりの時期は?
養育費は親権者とはならない親が法律上の扶養義務としておうお金の負担義務ですから,支払いの終わりの時期は子供が一般に扶養を必要としなくなると考えられる年齢になります。民事上の成人は20歳から18歳に変更になりますが,20歳までは一般に扶養を必要とすると考えられています。ただし,それまでに経済的に自立し自活している場合には短くなりますし,病気などで自活が見込めない場合には長くなる可能性もあります。
20歳を超えた場合にこうした扶養を必要とするかどうかについては他のコラムでも触れていますし,この後でも触れますが,大学に通うなどして自活が難しい場合には扶養義務が認められることがあります。ただし,どこまで認めるのか・大学の学費などについてどこまでの負担義務が生じるのか(そもそも負担義務があるのかを含めて)は別途問題になってきます。
生活費の負担について,離婚の際に子供がまだ中学生や高校生の段階で決める際の子供の場合に,就労ができないことを前提に決めるという話と,とりあえず20歳までと決めた後で20歳になった後改めて決める際の話は変わってきます。後者の場合は,子供自身による扶養料の請求になりますが,アルバイトをしていればその収入の考慮や仮に仕事をしていなくても統計資料を用いて平均的な収入(自活能力面で問題がある場合ですからパートと捉えるかどうかという問題はあります)があると考えていくかどうか等金額を決めていく面で未成年で自活が一般に難しいと考えられる場面でとの違いが出てきます。
大学の学費などの負担の必要は?
養育費を子供が22歳になる後最初にやってくる3月までと取り決めているケースでは,子供が大学卒業をすることを念頭にそこまでの扶養義務の負担を取り決めていることになります。こう取り決めた場合であっても,学校の入学その他病気など特別な事情があれば,その費用の負担を協議できるという内容の取り決めを入れることがあります。これは特別な費用が生じた際の負担についてはここに当然に含まれるわけではなく,別に取り決めることが可能であるという意味合いを持ちます。
ただし,この取り決めがないと,別途の取り決めの可能性がなくなるというわけではありません。要は,話し合いで別途決めることも可能であることを確認するという意味合いです。
こうした場合の負担の方法については確立したものが存在していません。既に生活費を負担しているというところから,超過分の学費が存在しているものとして負担を考えるという方法や子供のアルバイト収入などが存在することを前提に考えていく方法などです。少なくとも,大学の学費については当然に男性側(男性側が親権をもたないことがここでの話の前提となりますが)が負担をするという話にはなりません。
もちろん,ご自身の好意で支払い負担をすることは自由ですので,負担が問題になるのは面会交流その他これまでの付き合いで問題が生じているケースが考えられます。子供との関係やご自身の離婚後の状況・経済面に加えて,先ほど述べた点を踏まえて対応を考えていく必要があります。