よくある相談

再婚相手との間の子供あるいはつれ子がいる場合の養育費への影響は?

再婚相手との間に子供ができた場合に養育費はどう考えるのでしょうか?

 別のコラムでも触れていますが,扶養義務を負う子供がいる場合には養育費を計算するうえでの計算式で考慮されます。単に認知をしている場合の話は別で触れますが,再婚をし新たに生まれた子供もいる場合には再婚相手とともにその子供に対しても扶養義務を負うことがあります。特に,再婚相手が仕事をしていない場合(収入がなく,子供の年齢もあって仕事をするのが難しいケース)には,再婚相手も扶養に含めることになりますが,算定式を使う場合には生活費指数で考慮するなどの方法・算定表の場合には15歳以上の子供がもう一人いるものとして考えるという方法もあります。
 収入があっても,パートを少しする程度である場合には,自活する程度の収入はないために扶養の必要性があるものの少し減少する点を生活費指数の点での考慮を行う・収入面でご自身の収入に加えて考えるという方法がありえます。

 次に再婚相手との間に生まれた子供についても同様に,再婚相手に収入があってもパート程度で扶養義務を子供に果たせない程度のものである場合と収入が十分にある場合では別に考えることになっていきます。収入がない場合には,再婚相手と新たに生まれた子供がいることとして算定表を使う場合には考慮することになりますが,再婚相手には15歳以上の子供として考えていくことになります。収入がパート程度でもある場合には,ある程度再婚相手自身の生活費を賄うことができるものとして考えていくことになるでしょう。再婚相手自身がある程度自活できるものと考えて,生活費割合を少なくしていく方法があります。
 これに対して,フルタイムで仕事をするなどして再婚相手も自分の生活を賄う以上の収入がある場合には,再婚相手は扶養の対象から完全に外れるだけではなく,新たに生まれた子供の扶養の負担をすることになります。この場合には,ご自身と再婚相手の収入に応じて新たに生まれた子供の扶養を負担する(それに応じて,生活費割合は減ることになります)ことが考えられます。

再婚相手の連れ子と一緒に生活をする場合には?

 再婚相手の連れ子と再婚を機に一緒に生活をすることになる場合には,事実上はその生活費も負担をすることにはなるでしょう。ただし,法律上は親子関係は再婚によっては生じませんから,扶養義務も生じません。そのため,再婚をしたというだけでは養育費に影響を与えることはこの意味ではありません。再婚相手自身を扶養する義務が生じるかどうかという話は先ほど触れた通りになります。

 これに対して,再婚とともに連れ子との間で養子縁組をした場合には,連れ子に対して扶養義務が生じますので,先ほど触れましたように,新たに子供が生まれた場合同様に養育費を考えていくことになります。連れ子の実親(父親)の扶養義務をどう考えるのかという話が出てきますが,養子縁組をする場合には養親の扶養義務が実親の扶養義務に優先をすることになります。そのため,ご自身に収入がある程度存在する場合には実親の扶養義務を考えることは事実上なくなるでしょう。
 こうした点も考えて養子縁組をするのかどうか(実親からの養育費負担の状況やその他の事情)を考えることになるでしょう。その中には,一度養子縁組をすると合意がないと当然には解消できないことや今後相続を含めた面にも影響が出てくる可能性があることも含まれるでしょう。

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