よくある相談

離婚調停を一度取り下げて,離婚裁判を起こすことはできるでしょうか?

離婚調停から離婚裁判への流れ

 家庭裁判所での離婚に関する手続きは,原則として離婚調停という話し合いの手続きを経る必要があるとされています。これをショートカットして離婚裁判を起こすことは原則できず,仮に裁判を起こしても「付調停」と呼ばれる家庭裁判所の判断で離婚調停の手続きへと進んでいきます。

 そもそも,離婚裁判と離婚調停は性格を大きく異なるもので,前者はあくまでも言い分と証拠から離婚が強制できるか・親権者がどちらが適当か等を裁判所が判断するものです。後者は話し合いの手続きになります。家庭に関する手続きについてはまずは話し合いによるのが好ましいと考えられているため,離婚調停を経ることが原則とされています。この意味合いからしますと,話し合いを進めてみても話がつきそうにない(話し合いをする態度が見られない・隔たりが大きい場合です)場合に調停が不調となります。こうして,裁判所による強制的な判断である離婚裁判へと進んでいくのが原則的な流れです。

 これに対し,相手方が行方不明でかつ話し合いが期待できなさそうな場合(ただし例外的な場合に限られますので,調べても連絡がつかない場合等になるでしょう)には,例外的にいきなり離婚裁判を起こすことも考えられます。ただし,そこまで調べるのも大変なこともありえますので,先に離婚調停を申し立てて書類の送付先などが調べても分からない(住所地を調べても相手本人が生活しているように思えず,他の連絡先も不明の場合)形をとることもありうると考えられます。

離婚調停を取り下げても,離婚裁判へと至る場合

 まず,調停は話がつかない場合(こちらは,ご自身や相手の一存で決められるわけではありません)の不成立とは異なり,取下げはご自身の一存で行うことができます。調停の場であれば口頭でもできますが,基本は書類を家庭裁判所に提出して行う必要があります。

 次に,本題である取下げでも離婚裁判を起こすことができるのかという点は,原則はできません。調停による話し合いを先に行うという意味は,そこである程度の話し合いが行われることが前提で不成立か成立かがはっきりする段階でそうした話し合いがなされたといえるのが通常であるためです。そのため,取り下げる場合には,その後離婚裁判に進めない可能性がある点に注意が必要です。

 ただ,調停での具体的な話し合いが相当程度進められ(こちらは内容面のほかに回数や頻度も考慮されるでしょう)たといえる場合には,取り下げを行っても,話し合いをある程度きっちりと行ったといえる場合もありえます。相手の対応や話し合いの状況に応じて,どのように対応をしていくのかは難しいところがありますが,このようなリスクや状況の判断をきちんと行う必要があります。単に思うように話が進まないというだけで調停を取り下げて裁判に進むというわけでもありませんし,離婚裁判に進んだとしてもそこでの見通しを考えておく必要があるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。