不貞行為をしていて離婚を妻に求める際に頭に入れておくべき点とは?
不貞行為をしている場合に離婚を求める場合のハードルとは?
不貞行為がある場合を前提としますが,こうした場合に妻側と離婚を争うということになると離婚へのハードルは高くなります。これは裁判例上,不貞行為の場合に離婚原因を作り出した側が離婚を求めることが信義に反する場合があるとするためです。。信義に反しない場合の一つの例として,破綻の程度が大きな場合や相手方にとって過酷にならない場合が挙げられていますが,同居期間に比べての別居の期間やその間にやり取りや修復の動きがない・妻側が子供を見ている場合に,独立してやっていける状況かどうか,お金の支払い条件などから見て過酷といえる状況ではないか等になります。
一概にどうと言えない面もありますが,妻側が条件面の齟齬も含め江て離婚に抵抗を示してきた場合には,離婚裁判に至ったとしても,相当高いハードルが出てくることになるでしょう。妻側が離婚委抵抗を示してくる背景が条件面なのか,感情的な話を含めて離婚にそもそも応じる気がないのかによって,現在対応できるハードルも異なってきます。当然,後者の方が極めて高いハードルになるでしょう。
妻側がどう考えているかを頭に入れておくことは重要
不貞行為自体に争いがない・争っても証拠の関係から無理そうである場合には,妻側の離婚についての考えがどのようなものかを考えることになるでしょう。不貞行為をされて感情的な怒りを覚えることは多いと思われますが,それによって経済面でのペナルテイを課したい(このことは,慰謝料その他のお金の条件面で高い金額の提示につながってきます)という思いにつながるのか・子供の事情やその他の事情も含めて離婚にそもそも応じる気がないのかを見通す必要があるでしょう。
離婚条件面で満足いく内容でないと感情面やその後の生活のこともあり,離婚に前向きになることができないというのは十分考えられる話です。ご自身がその後の生活に踏み出したい・けれども負担は少なくしたいという考えは出てくるかもしれません。しかし,こうした相手の意向もハードルが存在するために考慮する必要がある場合も出てくるでしょう。納得がいかないなら時間がかかってもいいという場合はともかく,諸事情から早く解決したいというお考えがある場合には,早めの解決と条件面を考慮してどちらを重視するのかを妻側の思惑を含めた見通しの検討の中で考えておく必要があるでしょう。
感情面その他の事情でどうしても離婚に応じないという意向が強い場合には,今の時点での条件面の提示が大きな意味を持たないことは十分にあります。実際に妻側の考えがこうしたものかどうか(夫側がすぐに不貞行為の相手と再婚をするのが心理的に受け入れられないというものもありうるでしょう)を考えておく必要があります。こうした場合には,先ほど触れましたハードルの存在から,離婚裁判に至るとしても相当時間がかかることもありえます。
これに対して,不貞行為の有無自体が争いになるケースもあり,証拠関係がどうなのか(十分不貞があったといえるのかどうか)が問題となることもあります。こうした点を頭に入れて対応を考えることも重要ですが,そもそも別居期間が短い場合には強い離婚理由が他にない場合には,離婚協議あるいは離婚調停での話し合いが進まない場合に,離婚裁判でも離婚判決にはそう簡単には至ることができません。もちろん,別居期間が長ければ話が変わってきますが,一律に必要な離婚機関というのは法律で定められていませんから,ケースごとの見通しの検討が必要ですし時間がかかるでしょう。