よくある相談

再婚相手と離婚をする場合に,養子縁組した連れ子の扱いはどうすればいいのでしょうか?

養子縁組を解消しない限り,親子関係は続きます

 イメージとして再婚相手の子供と養子縁組をした場合に,再婚相手と離婚をするのであれば離縁をするのが普通かと思われます。実際そうしたケースが多いように思われますが,仮に離縁ができない場合にはどうなるのでしょうか?

 この場合には,仮に再婚相手と離婚をしたとしても,連れ子とご自身との間には法律上の親子関係が残ります。言い換えると,扶養(養育にかかるお金の負担)や相続といった話が生じる可能性があります。養子縁組をしている場合には,その子に実の父(養子縁組前の法律上の父親)がいても養親の扶養義務が優先する状況が続きます。言い換えると,仮に離婚をしたとしても養育費の支払い義務は生じることになります。また,養子はご自身の相続人となります。

養子縁組の解消はどのように行うのでしょうか?

 養子縁組についても離婚と同じく協議により離縁をする・家庭裁判所の調停で離縁をする・家庭裁判所の裁判で離縁をするという手続きが存在します。一番最後のものは話し合いがつかない場合に,法律で定める事情が存在すると裁判所が認めれば,強制的に離縁を行うという制度です。離婚とやや異なる点はありますが,法律で定められた事情が存在しています。
 3年以上の行方不明になっている・悪意の遺棄をされている(これは,生活を顧みてくれないなどの事情です)・縁組を継続しがたい重大な事情,というのが法律で定められた事情になりますが,一番最後のものが一番多くなっていきます。様々存在する事柄を組み合わせて,縁組を継続しがたい重大な事項と評価できるかが問題になってきます。

 離婚協議の際に子どもについての今後ということで協議離縁の話をすることが多くなるものと思われます。離婚について話し合いがまとまらないケース(離婚そのものについて合意が得られない・親権者など子供に関する事情で話がまとまらない・お金に関する話がまとまらない)場合には,調停を考える必要も出てきます。この場合に離婚調停のみ申し立てる場合もあるでしょうし,離縁の調停を一緒に申し立てることも出てくるでしょう。婚姻費用(生活費)の負担が問題になることもありますが,ここでの婚姻費用については養子縁組をしている連れ子についても生活費の負担義務があることを前提に金額が決められることになります。

 養子縁組解消の見通しも関係してくるかと思われますが,離婚とともに離縁をすると離婚後に扶養義務がなくなる(養育費の支払い義務がなくなる)という面があります。こうした点も踏まえて早期の解決がいいのかどうか(相手が離婚に反対であれば離婚離縁ともに裁判での解決を考える必要がある場合は出てくるでしょう)を条件面を含めて考えていく必要があるでしょう。

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