よくある相談

面会交流の取り決めや実施をする際に気を付ける点とは?

面会交流は自由に行うことはできる?

 別居あるいは離婚をしていても,子供の権利として面会交流権というのは存在します。交流の方法や頻度等については特に法令に定めはありません。特に子どもが幼いうちには親同士の取り決め・そうでない場合には子供の意志も踏まえて内容を決めていくことになります。かっちりと内容を決める場合もあればその都度決める場合もあります。親同士・子供と親の関係に問題がなければ随時行うということもありうるでしょう。

 ただし,タイトルのような問題は,親同士の対立がある場合に大きくなる可能性があります。こうした場合に,ルールが作られていないから自由に交流ができると考えて行動する(突然会いに行くなど)とトラブルになる可能性が高くなります。相手側から制限を加えた内容での面会の実施のルール化や最悪子供への悪影響を理由に面会禁止を求められる可能性もあります。

 面会の実施(そもそも実施するかどうかが問題になる場合,内容や頻度が問題になる場合)で問題が生じるケースでは,きちんとしたルール化とともに,トラブルにならないようにはどうすればいいのか(トラブルが起きるようでは継続的な実施は難しくなります。また,子供にも負担を与える可能性もあります)・子供などにとって負担がないようにするはどうすればいいのかよく考えて行動する必要があります。親同士の対立がある場合には,その対立が葛藤⇒子供への負担になる可能性があります。面会交流がうまくいかないことにつながる可能性もあり,我慢すること・前進をさせていくことをきちんと考える必要があります。

面会交流をを行う際の注意点

 面会交流の実施の際の注意点は,裁判所の発行している「面会交流のしおり」に記載されていることが参考になります。ここでは詳しくは触れませんが,トラブルを防ぐには,きちんと取り決めたことは守る・子供に負担をかけることはしないことがポイントになります。

 実際には,子供を監護している方の親・面会交流を求める監護していない親双方で守るべきことがありますが,ここでは主に後者の話を触れておきます。

 子供のスケジュールや都合を重視すること・子供の体調不良への対応など子供の事情を重視することは重要です。また,時間を決めた場合には,開始や終了時間(特に終了時間は重要です)をきちんと守る必要があります。実施の場所を取り決めている場合にはそこから遠くに連れていくことは約束違反になります。このほか,特に相手親に伝えていないプレゼント等を送る(特に高価品)については,モノで子供の関心をとろうとしているという印象を与えかねず避けるべきと考えられています(面会実施については,特に先ほど触れました「面会交流のしおり」にも記載されています)。
 このほか,監護している親の悪口や生活を聞き出す行為等,子供の今の生活にとって負担になりかねない行為も避けるべきであると考えられています。

 ちなみに,子供を監護している方の親についても先ほどのしおりで守るべき事柄は記載されていますし,守ることがある点には注意が必要でしょう。相手親についての悪口は特に避ける必要があります。

 このように,面会交流の取り決めや実施をきちんと行うには少なくとも注意する点があります。面会交流については面会時の様子と帰ってからの様子等親同士での認識の違い,これまでの経緯から生じる感情面の対立など難しい問題がありますので,注意点を守りながら状況に対応していく必要があります。

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