よくある相談

子どもの拒否感が大きいと伝えられる面会交流での対応の注意点

子どもの拒否感が大きい場合の面会交流への影響は?

 母親が親権者となった場合に問題なく交流が行うことができていればいいのですが,そのためには子供との関係だけでなく,ある程度元夫婦間での協力ができるだけの信頼関係が必要になります。この元妻との関係や子供との関係が離婚前の事情から悪い場合(特に暴力など具体的な理由をもっての拒否が示されている場合)には面会交流の実現が難しくなることがあります。

 面会交流は,子供の成長にとって良好であるのではないかという理由で実施されるもので,制限に対して抑制的な運用がされているように思われますが,子供が消極的である・子供が幼い場合での母親側の立ち合いの問題などの実施方法の問題がある場合には,交流の実施が制限される等の場合が生じます。

 父親側としては,そこまで同居中の関係は悪くなかった・同居をしている側の親に子供が気がねをしている(真意ではない)という反論をすることが多く,同居中の様子を示して反論をしていくことになります。実際に拒否の根拠がはっきりしない場合・気がねの要素が強い場合には面会交流の制限にはすぐにはつながりませんが,元夫婦間の対立が極めて大きく,子供にとってこのことが大きな葛藤原因になっている場合には,そこに配慮した形での決着はありえます。それが,当面一切の交流ができない程度までの大きさなのか・交流の制限がない程度のものであるのか(方法で配慮するもの等)・交流方法を当面手紙などにするのか等変わってきます。

 確認が難しい場合には家庭裁判所の調停手続きの中での調査官の調査で確認をするという方法があります。ここでの調査を経ても,そこが真意なのかどうか疑問が出てくる場合があるかもしれませんが,現在の反応の内容やその原因をきちんと考えていく必要があるでしょう。
 

交流の方法についてどのような問題が考えられるのでしょうか?

 子供の真意が何であるのかの確認が難しい場合がありうるというのは先ほど触れました。家庭裁判所での調査でも家庭内を含めた聞き取り(子供の年齢によっては真意なのかどうか・具体的な暴力その他の話があるのかどうかによって真意かどうかを考えていく必要があります。その判断が難しい場合もあります)

 親同士が子を合わせることが難しい場合(調整を含めてです。仮に代理人弁護士が関与をしていても,話がついた後はご本人同士で調整をつける必要がある場合が多くあります)には第3者機関(調整や受け渡しに関わる機関)を利用する・直接会って話をするのが子供にとっての負担になる場合には,手紙や写真の送付をする,この送付が一方的に送る場合もあれば受け取るだけである場合もあります。通知表の送付を受けるという場合もありえます。

 実際にどういった方法を考えるのかは元妻側との話し合い(離婚前であれば妻側)になりますが,離婚前には特に葛藤が大きい場合もあります。子供からの話でどのようなものが出ているのかどうか・暴力などの話が出ていて(同居中の夫婦の関係やDV)子供に具体的な悪影響が出ている場合には,面会交流(そもそもの交流)に制限が加わる可能性が高くなります。
 面会交流ができない場合には養育費を支払わないということはできませんが,こうした事実関係や子供の様子(調査報告書など伝聞での様子を含みます)を踏まえてどのような方法が可能なのか・実現しやすいのかを考える必要があります。その中には,現状の交流が難しいかもしれないのか・子供への負担がどうなのかを考えていく必要があるでしょう。

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