よくある相談

収入の多い側が養育費・婚姻費用の請求を行う場合にどう考えていくのでしょうか?

収入が多い方からは養育費などの請求はできない?

 養育費・婚姻費用(生活費)ともに,扶養をする義務(法律上の親子関係や夫婦関係に基づくのが原則)にもとづくものである 養育費や婚姻費用(生活費)というと,女性から男性に請求されるイメージが強く,確かに実際そうしたケースは多いです。また,収入についてもお仕事の内容その他の事情から一概には言えませんが,男性の方が女性よりも多い場合は相当程度あります。そこから,男性の方が収入も多く請求を受ける側というイメージも出てきかねませんが,実際にはそうした話はありませんし,男性からの請求が必ずできないという話にもなりません。

 養育費・婚姻費用(生活費)ともに,扶養をする義務(法律上の親子関係や夫婦関係に基づくのが原則)にもとづくものです。お互いの収入状況や生活での保護の必要性に関わる点はありますが,一般には裁判所の示している算定式や算定表のもとになる考え方,双方の収入に応じた負担が生じるものと考えられています。
 そのため,収入が少ないからと言って全ての場合で当然に,養育費や婚姻費用の支払いがなくなるというわけではありません。特に子どもを抱えているケースでは,子供のへの扶養義務から収入に応じた負担が必要になることは十分あり得ます。

どのように考えていくのでしょうか?

 先ほどの話は裁判所の公表している算定式や算定表の考え方をもとに,自身の生活を犠牲にしてでも扶養を行うという義務を徹底するという考え方に基づいています。この計算の方法は,例えば,婚姻費用(生活費)について簡単にいえば,お互いの生活に振り向けるべき収入(可処分所得とも言えます)の中から一定の割合を計算し,そこから請求側の生活に振り向けるべき収入を差し引いて計算します。プラスの場合もマイナスの場合もありえますが,プラスである限りは収入が小さい側であっても負担の義務はあります。
 生活保護を受けている等一定の場合には負担が生じないことはありえますが,収入として考慮するものがある場合には,負担をする金額が少なくなっても当然に負担がなくなるわけではありません。

 養育費についても同じように一般の養育費の計算式の考え方を使って計算をしていきます。ここでは詳細触れませんが,その場合であっても支払い側にとって過酷な負担にならないように上限を考えるということはあります。とはいえ,当然に負担がなくなるというわけではありません。

 したがって,ご自身が妻側より収入が少なくても請求から当然に逃れられるわけではありません。また,逆に妻側が収入が少なく,ご自身が子供の監護をしている場合であっても,妻側への養育費などの負担を求めることができる場合があります。

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