よくある相談

同居をしたままの離婚調停は可能?留意点は?

離婚調停は同居の場合はできる?

 結論から言えばできます。離婚調停は,離婚に関する話し合いを家庭裁判所で行うだけに過ぎません。通常はこうしたケースでは,夫婦の間での話し合いが難しい等の事情が考えられます。言うまでもありませんが,夫婦間の離婚協議も同居で行うことはありますし,離婚理由が争われている場合には問題ができることもありえますが,離婚裁判であっても同居のまま行うことは可能といえば可能です。

 同居のまま調停などに至る理由は様々考えられますが,一つのケースとして,どちらかとも家での生活を強く希望している・家を出る際の費用や出た後のお金の面の問題が大きい場合が考えられます。こうした場合には,持ち家があるケースでは,オーバーローンの場合を除けば双方が家での生活を希望する可能性も十分想定できます。そのため,財産分与を巡って大きな争いが生じる可能性がありえます。

 離婚調停の申し立てや話し合いがなされて家庭内で今まで通りの話し合いややり取り・が生活費の面を含めて行われるのかどうかという問題もあります。生活費の負担を巡るトラブルや夫婦どちらかが家族の多くを味方に引き入れるなどした場合には,残る一方にとって負担が大きなことも想定できます。例えば,夫側の視点から見れば,妻が子供と一緒になって厳しい態度をとってくる場合には,同居を続けることに負担が出てくることも考えられます。

 生活費(婚姻費用)の支払い義務自体は同居をしていてもあるものですが,現実化するのは別居しているのが基本です。一般的な算定表や算定式もそこを想定していますし,同居の場合には光熱費を既に負担し続けている部分があること等考慮する点は多くなるでしょう。

 そのため,同居のまま離婚調停を申し立てることやこれに応じていくことは可能ではありますが,負担やトラブルが大きくなる可能性があることは頭に入れておいた方がいいように思われます。

離婚をすること自体に争いがある場合の問題点は?

 離婚をすること自体に争いがある場合には,離婚を求める側にとっては状況によっては離婚原因があるのかどうかが問題になることもあります。例えば,全く生活費を渡さない・ひどい暴行がある・不貞行為がある等の場合にはそれだけで離婚裁判になった場合でも離婚原因有とされる可能性が高くなります。とはいえ,暴力や家庭を顧みない状況で同居のまま調停などに至るケースは少ないと思われますし,不貞行為がある場合には一方が家を出ることもありますから,あまり実例は少ないのではないかと想定されます。

 実際には考え方などの相違があるけれども(いわゆる性格の不一致)別居には至らないという場合には,離婚に否定的な相手に対し,家庭内別居など夫婦関係が修復しがたい状況であることを示せるのかどうか(言い分の内容と証拠の中身)は見通しに影響します。様々な負担(先ほど述べたもの)から相手が折れる場合はいいのですが,離婚の条件面その他で折り合いがつかない場合には,離婚を求める側にとって負担になる可能性があります。

 ただし,例えば,専業主婦など生活費(婚姻費用)を請求する側が生活の場とお金が確保できるからということで,ご自身が離婚に応じるまで粘り強く対応をするという場合もあるかもしれません。こうしたケースでは,先ほどの負担の有無や今後の生活の見通し(修復ができない場合の生活状況)も踏まえて対応を考える必要があります。ここでは離婚を求められる側が負担等を踏まえて対応を求められることになりますが,ケースごとに応じてどのように対応をするのが自分にとっていい見通しなのかを考えていく必要があるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。